
友人(男)のことでの質問です。
昨年末、友人が協議離婚し、前妻は子供二人を連れ実家に帰りました。先日銀行からカードローン返済の入金がされてない、と連絡がありました。前妻が「ダイエー?」カードでキャッシングしていたようです。(名義は夫です)
友人は家計は全て妻に任せていたため、このようなカードの存在自体知らなかったようです。どこの銀行に口座があるのかすら知りません。(情けない話ですが・・・)
結婚期間中に前妻がした、夫の知らない借金を友人は支払う義務があるのでしょうか?
仮に結婚期間中の借金は支払い義務があるとして、カードはまだ前妻が所有しているので、今後使わさないようにするにはどうしたらいいでしょうか?
現在わかっているのはこのカード1枚だけですが、他にも借金があるかもしれないし、クレジットカードも持っているかもしれません。
一番の問題は今回の離婚にあたって本人同士がよく話し合っていない点にあります。
弁護士を交えて関係者が話し合っておくのが一番だと思っているのですが・・・
法律に詳しい方、どうかよろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「カードローン」については、二重の意味で支払う責任があるものと思います。
まず、夫の名義でカードが作られた時点で、印鑑証明書の提出、実印の保管などで、夫のほうで妻に表見代理が成立する可能性が高いのと、民法761条による日常家事債務について、夫に連帯責任があるため、支払い責任は免れないと思います。たとえば、妻が、犯罪的方法でカードを発行し、ブランド品を買いあさった場合以外は駄目だと思います。すぐ、カード会社に連絡して、カードの効力を停止してもらうことです。参考URL:http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture200 …
前回の「念書」の続いての回答ありがとうございました。
この友人にはまだまだ振り回され、新事実が次々出てきて、対応に困っています。また教えてもらうことが有ればよろしくお願いします。

No.2
- 回答日時:
知っていることだけをアドバイスさせていただきます。
>結婚期間中に前妻がした、夫の知らない借金を友人は支払う義務があるのでしょうか?
夫の全く知らないところで、前妻が勝手に夫の名義を使って(かってに借用証に夫の名前を書くなどして)借り入れたものについては支払う必要はありません。(というか払ってはいけません。)
早急に弁護士に相談して対応したほうがいいと思います。
ありがとうございました。
この友人にはまだまだ振り回され、新事実が次々出てきて、対応に困っています。また教えてもらうことが有ればよろしくお願いします。
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