プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の実家は東北で、
私は約1年前から埼玉で一人暮らしを始めました。

しかし病気をしてしまい何ヶ月か無職の時期もあったので、
親の勧めもあり扶養に入ったまま
住所移動をしていませんでした。

そして正社員としての就職も決まったので来月東京に引っ越す予定で、
東京に引っ越してから住所移動しようと思い
母に住民票を送るように頼みました。

しかし母は住民票を取りに行って、
そのまま埼玉で住所移動をしてしまい、
とても困っています。

たまたまそのときの窓口の担当が知り合いだったみたいなんですけど、
住所移動していなかったことで罰金を請求されるかもしれないけど、
3月20日に引っ越してきたといえば大丈夫だよと言われました。

しかし私は今年の源泉徴収を埼玉でしてしまったのですが、
それでも大丈夫でしょうか?
何かいい言い訳ありますでしょうか??(><)

また罰金があるとしたら、
いくらくらいかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (6件)

車を購入するために転居5年目にして住民票を移しました。

その際、家庭裁判所宛に転居5年目に住民票を移した理由を書いた書類を提出させられました。実際には、住民票を移した市役所の窓口に提出したのですが。

私の場合、親と同じ市内だったことと、「親が住民票上だけでも子供を家に留めたかったため」と理由を書いて提出したためか、何のおとがめもありませんでした。
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 >罰金があるとしたら



 過料金のことをご心配されているみたいですね。
 か‐りょう【過料】 国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰である科料とは区別されます。

 >いくらくらいかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

 簡易裁判所の裁量ですので私は知りませんし、役所の窓口でも正確な数字は言えないと思います。言えるとすれば経験された方々の経験則でしょう。

 >たまたまそのときの窓口の担当が知り合い

 あなたのお母さんが経験したように、法の運用において対応担当者や自治体によりいくらかの幅が事実上あるみたいです。

 事実をそのままに次回の転入先の窓口で伝えればいいと思いますよ。仕事が始まればなかなか役所へ行けなくなるでしょうし、これから先に証明が欲しい時に事実と違うと困りますからので手続きは早めに済ませたほうがいいと思いますよ。

 

 
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>しかし母は住民票を取りに行って、そのまま埼玉で住所移動をしてしまい・・・



意味が判りません
住民票を取得しても意味ありません 必要なのは 転出届を出して 異動証明を取得することです
単に転出先を 埼玉の旧住所にした転出届を出して異動証明を取得しただけでしょう

異動証明が質問者の手元に有るのならば それを持って都内の住所で転入届を出すだけです(転出先が異なっていても、質問されたら 予定が変わったと回答するだけです)

転入届まで出していたとしても 再度転出届け、異動証明を取得するだけです

なお 所得税納税に関しては 住所はどこでも関係ありません
住民税は 1月1日に住民登録されている住所の自治体から課税されまます
納税は 6月~来年の1月もしくは5月に分割納付です

住民登録の異動が遅れただけであれば 判明しても口頭注意程度です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

手続きには住民票も必要です。
違約金が発生しないことを願い、
手続きに行ってみようと思います。

お礼日時:2008/03/17 22:29

#1です。



簡易裁判所に依る科料の請求は実際に行われています。
実際に行われた請求に関しての過去の質問もあります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa62140.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3439600.html
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住民票の移動届けを出さない程度で科料を課せられた話は聞いたことがないですね。

実際にかなりの人が提出していません。ですからこの点は問題ないでしょう。

>親の勧めもあり扶養に入ったまま
この点はどうでしょうか。同居と別居では扶養家族の認定条件が異なります。親からの仕送りとか自分の収入で扶養条件を外れている可能性もあります。
もしその場合は遡って扶養を外されますので自分でその期間国民健康保険に加入しなくてはならなくなります。その期間に医者にかかっていると面倒です。
黙っていればわからない面もありますが。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とっても心強いお話でした!!

そうですねー。
どのくらい稼いでいたのか私も自分の収入がわからないのですが、
たぶんギリギリ超えていたと思います。。

そしてその間も医者にかかっていました。
黙っていようと思います。。

お礼日時:2008/03/18 00:07

住民基本台帳法には



(転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転入をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。


とあります。
簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。
引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。
それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。
届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。
遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。
ですから必ずしも科料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが、質問者の方の場合は1年ですからどうなるかはわかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

5万以下と聞いてほっとしました。。

でも出来るだけ払わないことを願って
手続きに行ってみようと思います。

お礼日時:2008/03/17 22:32

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