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ニュースなどでは「脱税」と「申告漏れ」を使い分けていますが、おそらく故意にやったかうっかりミスの違いだと思います。
しかし、故意かどうかを特定するのは非常に難しいと思うのですがどうなんでしょうか?脱税は逮捕されますが、申告漏れは追徴課税を払えば無罪放免です。
厳しい取調べで白状してしまうのでしょうか?黙秘を続ければみんな申告漏れになってしまいそうな気がするのですが・・・

A 回答 (4件)

報道などの「脱税」と「申告漏れ」は、マルサの強制捜査が行われたかどうかで使い分けられています。


強制捜査が入った段階で「脱税容疑」、刑が確定した段階で「脱税」となるわけです。
強制捜査は十分な内偵調査を行って確実に黒と確信してから行われますので、うっかりミスだったのに強制捜査が入って「脱税」になってしまった、ということはありません。
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この回答へのお礼

そうだったんですか・・・
てっきり故意か故意出ないかだと思っていました。
とても勉強になりました。
有難うございます。

お礼日時:2002/10/25 17:44

脱税と申告漏れは、白状するかどうかの問題ではないように思います。


売り上げの過少計上、経費の過大計上、裏口座の存在、隠し資産の存在、二重帳簿の存在・・・これらの事実があれば第三者的にみても脱税でしかあり得ません。

うっかり、は税法の勉強不足で、基本的には会社の、または経理担当者の恥というべきものと考えます。

ただ、問題は故意とうっかりの間に、「見解の相違」があるわけです。企業としては自己の収益を守るために、税法の解釈も自己の都合のよいように受け止めたいし、税法の規定にも当然明記されていない事例があるわけです。ここで当局と対立することがあります。その結果、企業の処理が否定されたとき、脱税とされることもあれば、申告漏れで済むこともあり、ここでも立場は分かれます。

最近は、明らかな脱税でも企業側は「見解の相違」と弁解しますね。
これは「ちょっと・・・」です。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
見解の相違
便利な言葉ですね
とても勉強になりました
有難うございます

お礼日時:2002/10/25 17:45

見つかった後ではなくて、そのやり方が問題になりますね。


普通に帳簿などをつけていたけれど、本来税金を払うべきものを払わなくても良いものだと思い込んで税金を払っていたとか言う場合は「申告漏れ」。
(それが故意であったとしても、「うっかりです」と言えば証拠がないですからね)

二重帳簿や隠し口座、隠し金庫などの裏の手を次々に使って、明らかに税金を逃れようと画策しているのを発見された場合には「脱税」になりますね。(うっかりですとはとても言えない(^^;
てな感じでいかがでしょ。
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この回答へのお礼

なるほど・・・
二重帳簿や隠し口座が見つかっては黙秘も無駄ですね。
勉強になりました
有難うございます

お礼日時:2002/10/25 18:00

 悪意がないと判断された場合には「申告漏れ」ということになるわけですが――。



 実際には、額が小額だったり、個人のちょっとした出来心程度だったりした場合には、かわいそうだからという理由で申告漏れ扱いになることもあるんじゃないでしょうか。
 個人の場合、税金の支払いは税務署の職員との1対1の付き合いになるので、そういうことも起こると思います。

 で、ニュースに出てくるような企業のケースでは、これは純粋に「悪意があったかどうか」が問題になるでしょう。
 悪意があっても、充分に反省していると判断されれば、担当税務署の上役の判断で申告漏れ扱いにすることもあるでしょうし。

 なんせ、税金関係の処理は物凄く物凄く複雑です。
 違法だと知らずに脱税しているケースもあるでしょう。

 先の野村サッチーの件も、本人が素直に謝れば、もしかしたら申告漏れ扱いになっていたかもしれません。(いや、ほぼ確信犯だし、どうかな)
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この回答へのお礼

なるほど・・・
私も小額ならば、担当者判断で許されそうな気がします
勉強になりました
有難うございます

お礼日時:2002/10/25 18:03

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