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本業ではなく、一般人が趣味でやってるような、
信者数人の小さな宗教団体でも、収入があれば
税金を払わなければいけないんでしょうか。

A 回答 (2件)

宗教法人法に基づいた宗教法人でも、収益活動であれば課税されます。

例えば本の出版、テナントの賃料収入などは課税対象です。非課税なのは宗教活動(お布施や寄進)だけです。しかし、そもそも一般人がやってる趣味程度の団体は、宗教法人でもなんでもないので、収入があれば全部課税対象でしょう。そうでなければ、課税逃れの自称宗教団体が蔓延してしまうでしょう。宗教法人と税務署の対決を描いた「マルサの女2」が参考になるかも知れません。
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収益事業を行い利益が発生すれば納める必要があります。

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