アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルの件について質問させてください。
先月空き巣に入られ、その後火災保険の保険金を受け取っていたんですが、犯人が捕まったようです。
保険会社に電話したところ、支払った保険金は返金してくださいと言われてしまいました。犯人が捕まったらあとは、被害者(私)と加害者との間での話になると言われました。支払いを受けた保険金は敷金や礼金に使ってしまっているんですが、本当に返金する必要があるんでしょうか。
過去にQ.2106549で同じような質問をされていましたが、これを読む限りでは、返金する必要は無いように読み取れます。

ご回答頂けると助かります。どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的には、当該火災保険の規約に従うことになりますが。


一般的には以下のようになります。

1)本来質問者に被害を与えたのは、空き巣なので、質問者は空き巣に対して、民法第七百九条に基づく損害賠償請求権(その物自体の回復か、相当の金銭)を得ます。
2)しかし、空き巣はつかまらない可能性があり、つかまっても実質賠償できないケースが多いので、そのために保険をかける
3)被害が発生したら、保険会社は保険金を支払うと同時に、本来質問者が持っていた“損害賠償請求権”を取得します。
4)保険会社は、その請求権(この段階では求償権)が行使できる状況(空き巣がつかまって、財産を持っているなど)となれば、権利を行使します。

保険金を得た状況で、質問者が被害を回復すると(その物を取り返したり、金銭を得たり)、法的根拠をもたない行為(既に損害賠償請求権は保険会社に移っている)となります。つまり、それらの物や金銭は、保険会社が得るべきものです。

よって、質問者がその“物”をどうしても持っておきたいと考えるのであれば、保険金を返還し、損害賠償請求権を取り戻す必要があります。
そして、その“物”を保険会社に渡すのであれば、保険金を返す必要はありません。

“被害者(私)と加害者との間での話になる”が誰の発言かは不明ですが、保険金が支払われていれば、質問者(被害者)は無関係で、求償権をもつ保険会社と加害者(空き巣)との間の問題です。

保険契約に何らかの特約があれば話は違ってくるのですが、それは当該契約の内容に依存するので、回答不能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私が知りたかったことを的確にご教示頂きましてありがとうございます。
次回、保険会社の方と話す機会があるときに前知識として持っておくと非常に心強いです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/03/20 12:29

経験者です。


空き巣にパソコン盗まれました。
保険で時価相当分の金額を受け取りました。
その後犯人は捕まったけどすでにパソコンはなかったようです。
保険会社から何も言われません。
よって払う必要はないと思います。

わざわざ保険会社に電話したのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご経験されている方のお言葉、非常に貴重でありがとうございます。

はい、保険会社への連絡は自分からしました。
しかし、自分の盗難品があるかどうかはまだはっきりしておらず、自分の所有物があるか警察まで確認をしに来てくれと言われている状態です。

もし自分の品が発見された場合、どのような流れになるのかアドバイス頂ければ幸いです。
非常に有意義なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 23:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!