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売上や雑収入の仮受消費税計上の考え方なんですが、基本的に仮払消費税の逆と考えればよろしいのですか?
あと、電気店で簡易課税なんですが、これは消費税計算対象ですか?
(1)積立金の助成金をもらっている。(積立助成金)

(2)感謝金をもらう。(アイモード感謝金)

(3)エアコンをたくさん販売したので、達成賞として賞金をもらった。

(4) より多く契約してもらうためにその契約会社から
奨励金をもらった。

(5)従業員から社宅家賃を徴収した。

A 回答 (1件)

売上や雑収入に係る仮受消費税はおっしゃるとおりでいいと思われます。


電気店の簡易課税ですが某電気会社(松○)だと思われますが、個別に回答していきますと、絶対的な自信はありませんが、

(1) 積立金の助成に関しては、消費税がついていると思われますが、区分不明のためその他の第4種

(2) 感謝金は上記の例ですと契約成立に伴うもので、サービスに伴うものなので第5種(全部の感謝金が第5種ではありません)

(3) 達成賞の賞金に関しては、売上に伴いもらえるものなので販売奨励金等に該当しますので、売上に係る対価の返還等

(4) 奨励金に関しては、売上に伴うものではなく、販売拡張のために受入れたものなので、これはその他の第4種

(5) 社宅の家賃は住宅の貸付に該当しますので、非課税

と私はやっております。
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