1人発起設立の株式会社取締役と個人事業を兼業するとします
仕事内容は株式会社の方で営業をして、その営業で得た仕事を
個人事業の方で(工事関係)やる予定です。
実状として現段階で法人にすることで利益面でのメリットは全くないのですが(むしろ個人事業のみの方が◎)
個人事業ではどうしても社会的信用性に欠けるため、先行投資として法人化を考えました。
この場合の確定申告の際、法人の役員報酬は個人の事業所得として青色申告でするのが原則なのでしょうか?
社会保険料は個人の事業所得分をプラスした割合で支払うのでしょうか?
それとも、別々に確定申告をするのでしょうか?
また、個人事業を白色申告にした場合のメリットは帳簿記入が楽な以外になにかありますか?
意味がわからなく、的外れな質問をしているかもしれませんが
一般的に法人と個人の兼業の場合、効果的な節税ができるのは
どのような申告の仕方がいいのでしょうか?
来年度4月に同時に開業する予定なのでよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
追加のご質問についてですが,
>ということは、それぞれで確定申告(法人と個人と2つ分)をするということでしょうか?どこかで確定申告は1人1回という事を聞いたような記憶がありますが、これが間違いでしょうか?
・今回されようとしている方法ですと,法人(会社)と個人の収入に分けて,それぞれ「確定申告」が必要ということになります。
大まかには次のとおりです。
◇個人について
・税務署に所得税の「確定申告」
◇法人について
・税務署に法人税の「確定申告」
・都道府県に事業税の「申告」と法人都道府県民税の「確定申告」
・市町村に法人市町村民税の「確定申告」
>それとも、それぞれで源泉徴収をして源泉徴収票を2枚税務署に持って行くような形で1回ということです?^^;
・kametyan11さんは法人の経営者と自営業者になることになりますから,源泉徴収は関係がないです。源泉徴収は,お勤めの方が給与所得に対して所得税を天引き(源泉徴収)される制度で,その結果,発行されるものが「源泉徴収票」です。
・法人や自営業の方は,収支を計算して申告する必要があります。
kametyan11さんは,法人の収支と自営業の収支のそれそれについて,計算し各種の申告をすることになります。
---------------
・株式会社の設立については,会社法に基づき手続きをしたうえ,登記をする必要があります。
これについても費用がかかりますから,初期投資が必要になります。
・ですから,もしされるとすれば,仕事を個人事業でするのではなく,すべて法人でされる方が節税になります。というか,分けてやることは,増税になります。
普通は,節税のために個人から法人にされる方が多いと思います。
No.4
- 回答日時:
法人と個人の行う事業内容が全くの別ものであるなら、法人の役員としての競業避止義務には触れないかもしれませんが、実体は代表取締役一人の法人が、個人事業主でもある同代表取締役に業務を委託するという形になりますので、法的には設立できるとしても税務上は租税回避行為と捉えられるかもしれません。
リスクを承知の上でなさるのであればやってみて下さい。また、事務上も
【法人】
決算期:法人自体の確定申告
12月末:役員報酬の支払に伴う年末調整事務
毎月若しくは年2回:源泉所得税納付義務
【個人】
確定申告期:事業所得+給与所得(法人から受け取る役員報酬)の確定申告
となります。法人からの役員報酬以外に収入がなければ個人としての確定申告は不要となります。
>この場合の確定申告の際、法人の役員報酬は個人の事業所得として青色申告でするのが原則なのでしょうか?
→給与所得と事業所得を分けて考えて下さい。
>社会保険料は個人の事業所得分をプラスした割合で支払うのでしょうか?
→法人であれば社会保険は強制適用となり加入が義務付けられます(逃れている方も多いですが)。
役員報酬における標準報酬月額次第では、個人として国保に加入するよりも安くなる場合もありますが、具体的な役員報酬額と個人の所得を比べてみないと分からないことです。
社保の場合は、複数の所得がある場合の措置もあります。
>それとも、別々に確定申告をするのでしょうか?
→先にも書きましたように、法人は法人で、個人は個人でというふうに別々に申告しますが、個人においては法人からの役員報酬による給与所得と事業所得の2つの所得があると考えて申告します。
>また、個人事業を白色申告にした場合のメリットは帳簿記入が楽な以外になにかありますか?
事務処理の簡略化以外にメリットは全くありません。
個人事業の所得と、法人化した場合の役員報酬その他にかかる実際の負担額全てを考慮して考えなければなりませんので、この場で一般論のみ言及して結論を出すことはできません。
ただ、一定の所得以上であれば法人成りしたほうがよろしいと思いますので比較検討ください。
一つ一つわかりやすい回答ありがとう御座いました!
やはりこの場合だと租税回避行為という風になるようですね。
目に見えるメリットがないのでリスクを承知でやるのキツイですね^^;
まだ、一定の所得に達してない為、個人でやるべきだと思うのですが
営業面ではやはり不利になると感じたので
少しでも節税になれば?と思い質問し
このような素人丸出しの考えを持ってしまいました。
色々教えていただき助かりました^^
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
法人を起こされますと,法人についての納税義務が発生します。
◇法人税(国税)
・法人の所得に課税されます。
◇法人事業税(都道府県民税)
・法人の所得に課税されます。
◇法人都道府県民税
・「所得税割」(法人税の額に対する課税)と「均等割」が課税されます。
・法人税が0円の場合は「所得税割」は0円ですが,「均等割」は会社がある限り課税されます。最低額は年2万円です。(←地方税法の標準的な課税額)
◇法人市町村民税
・法人都道府県民税と同様です。
・ただし,「均等割」の最低額は年5万円です。(←地方税法の標準的な課税額)
-------------
・つまり,会社を起こされて会社が動いている間は,最低でも会社に対し年7万円が課税されますので,その点も考慮が必要です。
・また,役員報酬は会社の収入として計上し,法人税の確定申告をされないと課税回避(所得の付け替え)になります。
ご回答ありがとう御座いました!
>役員報酬は会社の収入として計上し,法人税の確定申告をされないと課税回避(所得の付け替え)になります。
ということは、それぞれで確定申告(法人と個人と2つ分)をするということでしょうか?
どこかで確定申告は1人1回という事を聞いたような記憶がありますが、これが間違いでしょうか?
それとも、それぞれで源泉徴収をして源泉徴収票を2枚税務署に持って行くような形で1回ということです?^^;
すいません初歩的な質問です・・・
No.1
- 回答日時:
>株式会社の方で営業をして、その営業で得た仕事を個人事業の方で(工事関係)やる予定
会社の役員が自分自身に発注することは利益相反取引であり制限される行為です。また、職務専念義務違反となる恐れもあります。そのような取引実態を知ったら顧客も嫌がるでしょう。
>法人の役員報酬は個人の事業所得として青色申告でするのが原則なのでしょうか?
役員報酬は給与所得とされています。個人的には、役員と会社の関係は雇用契約ではなく委任契約なのですから事業所得が適切だと思うのですが、現行の取り扱いは給与所得となっています。よって、それ以降の青色申告などの質問は無意味です。
>一般的に法人と個人の兼業の場合、効果的な節税ができるのは
仮に節税が出来る方法があるとしても、それを実行すれば租税回避行為として税務署から否認されるでしょう。よって節税できません。
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