私は、20歳です。
母親が、最初に、「伊藤」という名字の男性と結婚しました。そして、その間に生まれたその時の私の名字は「伊藤」で
この時の私の名前は「伊藤太郎」
そして、親が離婚して、母親に引き取られた私の名字は、母親の元の名字の「鈴木」に変わりました。
この時の私の名前は「鈴木太郎」
その後、母親が再婚して、私の名字は、再婚する男性の名字の「加藤」になりました。
この時の私の名前は「加藤太郎」
そして、また離婚しました。しかし、最初の離婚の時のように、母親が名字を変えません。
離婚した後の私の名前は「加藤太郎」
私は、二度目の結婚相手の子供ではないし、正直嫌いだったので、一度目の離婚と、二度目の結婚までの間の「鈴木」という名字に変えたいのです。
しかし、母親は名字を変える気がありません。母親と、子供が違う名字になってしまいます。
子供だけ、元の名前に戻ることは可能ですか?
また、可能ならば、その手順を教えてほしいです。お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
>調べたら母親と戸籍が同じでした。ということは名字を変えることは無理なんでしょうか?
・名字を元の「鈴木」さんに戻すということはできませんが,ただ単に「鈴木」という名字に変更することは可能です。
・先にも書きましたが,次の二つの方法です。
(1)戸籍法に基づき氏を変更する。
戸籍法で,氏を変えることができるとの定めはあります。
ただし,変更することについて「やむお得ない理由」が必要であり,家庭裁判所の許可が必要ですが,簡単には認められないようです。
また,戸籍単位で氏を変更する必要がありますが,お母さんが氏の変更を望んでおられないようですから,お母さんの戸籍から分籍する必要があります。
○戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15
(2)「鈴木」さんと養子縁組する。
これは,養子縁組できる相手がいる場合は,簡単にできます。「養子縁組届」を提出するだけです。
-------------
◇氏名の変更については,下記のサイトが参考になると思います。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
◇「戸籍法第77条の2」の届
・離婚をされると,婚姻際に氏を変えられた方(今回はお母さん)は,旧姓に戻ることになりますが,離婚後3ヶ月以内に「戸籍法第77条の2」の届をされると婚姻時の姓を名乗ることができます。
・ただし,この届けをされると,旧姓には戻れなくなります。
○戸籍法
第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
-----------------
以上から,
>母親は名字を変える気がありません。
・上記のとおり,離婚時に「戸籍法第77条の2」の届をされたはずですから,お母さんは今となっては名字は変えられないです。
なお,戸籍法で,氏を変えることができるとの定めはありますが,これはとても難しいです。
>母親と、子供が違う名字になってしまいます。子供だけ、元の名前に戻ることは可能ですか?
次の二つのケースが考えられます。
・お母さんと戸籍が一緒になっている場合
お母さんの戸籍に入籍される際に,家庭裁判所の許可をもらわれて入籍されているはずですから,元の氏(鈴木)に戻るということはできません。
・お母さんの戸籍に入籍せず,まだ義父さん(加藤さん)の戸籍に残っている場合
義父さんと養子離縁されれば,旧姓の「鈴木」に戻ります。
>可能ならば、その手順を教えてほしいです。お願いします。
大きく分けて二つの方法があります。
・上記のとおり,お母さんの戸籍に入籍せず,まだ義父さん(加藤さん)の戸籍に残っている場合は義父さんと養子離縁されれば,旧姓の「鈴木」に戻ります。
・お母さんの実家の「鈴木」さんの誰かと養子縁組をされれば,「鈴木」になります。
ただし,この場合,養親と親子関係になりますので,相続に影響が出ますので,留意が必要です。つまり,warabiiroさんが養子になることにより,他の相続人の相続分が減ることになるからです。
----------------
なお,
>母親が離婚後鈴木姓を選択しても養子縁組の離縁届けをしない限り、あなたは鈴木姓には戻れません。
・前段は,前述のとおり,今となってはお母さんは「鈴木」には戻れないです。
後段は,そのとおりなのですが,warabiiroさんが義父「加藤」の戸籍に残っている必要があります。
No.1
- 回答日時:
あなたは母親の再婚相手と養子縁組をしたため加藤姓になりました。
母親が離婚後鈴木姓を選択しても養子縁組の離縁届けをしない限り、あなたは鈴木姓には戻れません。
市町村役場の住民担当課から養子縁組の離縁届けの用紙をもらって、養親及び証人2名に署名押印してもらって提出してください。
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