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付き合っていた相手に勝手に消費者金融のカードを使われました。
返済のためにカードは相手の手元にあります。
残金を確認する際は、カード紛失のふりをして確認しています。
というのも、取り立てを迫ると、恐喝だと言われたので・・・。

しかし、一向に返済のめどが立たないため、いったんカードを返却してもらいたくなり相談です。
借用書はないのですが、どうにかしてその相手が勝手に使ったという証拠として、
カードの返却をしてもらう際に内容証明郵便にて請求しようと思っています。
この場合、証拠能力をもつのでしょうか?また、相手の手元にこれまであったことと、それを相手から返却を受けたという証拠を残すには
どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (5件)

>その相手が勝手に使ったという証拠として、


要するに相手に債務があることの証拠品が欲しいということですよね。
であれば、ご質問に書かれているようなカードの返却がとかそういうのは意味がありません。誰がカードを持っていたのか等は諸事情の間接的ないきさつにはなっても、相手がご質問者のカードでお金を引き出したなどの証拠とはなりえませんから。

端的に言えば、借用書なり念書なり名前はなんでもよいけど、相手がいくらそのカードで借りたのか、今現在その債務がいくらなのかというのを記載して、相手の署名なりを得ることですね。

で、カードを返却してもらうのは是非すべきですから、そうして下さい。
その上で、可能であればそのカードの債務はご質問者が一度完済してしまってください。あとはご質問者自身が相手から返済を受けるようにしてください。

というのも、カードの金利は多分かなり高いでしょう。そうなると相手の支払金額はかなりの金額になるので、それだけ返済してもらえる確率が低くなります。
相手は基本的にお金がなくてそのようなことをしたのでしょうから、ご質問者がかぶる損害を出来るだけ少なくするには、そうするのが一番です。

なので、借用書には、

・日付
・その日の時点での開いての債務残高
・上記債務を相手がご質問者に負っているということの確認文言
・今後の返済方法とその金額
・金利(相手と相談になりますが、少なくとも年5%以上にはしましょう。)
・当事者の氏名・住所

という情報が記載されていればokです。

あと、出来たら相手の運転免許証(もしあれば)のコピーがあるといいですね。
なければ、パスポートなり、住民票なり、健康保険証なりでも構いません。
要するに公的な本人証明書類ということです。

ちなみに、更に強力なものが欲しければ、公正証書というものを公証人役場にて作成してもらうという手もありますが、こちらは費用がかかる(1万ほどかかると思います)のと、彼が了承するのかにもよります。
強制執行許諾文言付き公正証書を作成できれば、万一彼が支払わなかった場合には、裁判せずにそのまま強制執行できるので強力なのですが。

あと彼の勤務先などがわかれば、その情報も欲しいところです。強制執行するにしても、差し押さえるものが必要で、勤務先がわかれば給与差押ができますから。

最後に、もし借用書などの作成すら彼が拒否するようでしたら、裁判所に調停を申し立てるという手もあります。
調停の場で、カード返却と債務返済の約束を取り付ければ、この調停でも調書が作成され、これは法的強制力を持ちます。借用書よりはるかに強力です。(この調書でも強制執行できます)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まずは、カードを早く返してもらいます!
同じ返してもらうにも何か対策をねらねばとそのままにしていた私の間違いでした。

それでも、手段はたくさんあると知り本当にホっとしました。
もちろん返済責任は自覚していましたし、
相手にも返済意思を改めて問う為にもいい機会を持てそうです。

これで、
一人で抱えていた日常生活の不安も消せるように努力出来そうです。

お礼日時:2008/03/21 21:12

まず、あなたのカードを相手が持っていても、カードは使えません。



暗証番号も教えていると言う事ですよね?

これで、あなたはその人にカードを使うことを許諾したと言う事になります。
その後あなたは、カードを停止することが出来るにも拘らず、それをせずに放置しておいたのですから、その間の責任もあなたに在るとなります。

つまり金融会社への返済義務は、あなたに発生したと言う事になります。

あとは、あなたのその相手の問題でしかありません。
既に借りているお金の責任は、すべてあなたに在りますので、あなたの責任で返済する以外にありません。
そのほかに、相手にあなたは返してもらう権利があります。
これは、カード化慰謝とは別の部分の話しですので、そのところを勘違いされないようにして下さい。

相手が返さないから私も返さない。
は通りません。
勘違いされないようにして下さいね。

相手には、あなたに対しての借用書を書いてもらい、債務を確定するしかありません。

何回も書きますが、あなたのカードを渡して、暗証番号まで教えている自体で、借り入れは相手がやったとしても、あなたが許可したあなたの借金でしかないのです。
返済しない場合のすべてのデメリットは相手には全く無く、あなたに掛かります。
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この回答へのお礼

何回も読みました。
もちろん、私の責任、事態への考えの甘さだと感じていましたので、
「借用書を書くなら払わない」と一点張りの相手にそろそろ終わりを
つけたく、皆さんに質問した次第です。

やっと小額訴訟の額まで近づいてきたので、
皆さんの回答を参考にさせて頂こうと思っています。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/22 17:11

ただ借金を返せというのは恐喝ではありません。

(もちろん公序良俗に反するような取立て方法なら恐喝になりかねませんが。)
内容証明だけでは証拠として弱いです。(ありもしないことで内容証明を出すことはできます。)
相手にそのことを認めさせるか、相手が返済しているという証拠が必要でしょう。
ただし、勝手に借りられたにしてもカードの管理に問題があった(カードを貸した?)のですから、返済の責任はあなたにあります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

確かに管理に問題はありました。責任があるのももちろん分っています。
ただ、本人にどうしても完済して欲しいのです。

そのために、本人を刺激しないようこれまでは過ごしていました…。
とにかく証拠を集めた方が良さそうですね。

補足日時:2008/03/21 09:17
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>その相手が勝手に使ったという証拠として・・・・



例え証拠があっても、どの様な経緯で相手の方が持っているのか不明ですが、
貴方名義のカードである以上、カード使用による金額は貴方が支払う責任からは逃れられないと思いますよ。
(相手が持っているのを承知していながら廃止手続きもしていないし)

まあ、専門家ではないので詳しいことは判りませんので、後は専門家さんの回答を待つとしましょう。
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カード無効の手続きをしてカードを使えなくすればいいです


「内容証明郵便」はそういう文書を郵送したということを証明するだけで何の拘束力もありません
証拠能力
あなたが郵送したという証拠にはなりますが内容が事実であることを証明するものではありません
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