どのような手順を踏めばいいのか、どなたかご教授いただけたら助かります。
入社以来振替休日の存在は知っていた、就業規則に記載されていたのかまでは把握できていないのですが、今までは休日出勤しても、同じ月に体調不良などで休んだ時は有休を使っていたのですが、突然、「来期からは同じ月内で休日に出勤があり、平日に休む場合は、振り替えとしてください。」という旨の連絡がありました。
そこで、労働基準局の振替休日の取り扱いに沿って、「事前に振替休日が特定できた場合のみ適用します」と会社に回答したところ、「会社の業績のこともあり、個々に協力をお願いしているところです」と返事がありました。
言われるがままに対応しないといけないということでしょうか?
現状でも、週休2日で、土日両方出て、片方だけが休日出勤、もう片方は残業として処理されています。
このことも会社が決定すれば、社員が訴えかけても何もできないのでしょうか?
私の会社には労働組合はありません。
どなたか知識の乏しい私にお知恵を拝借いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「事前に振替休日が特定できた場合のみ適用します」と会社に回答したところ、「会社の業績のこともあり、個々に協力をお願いしているところです」と返事がありました。
言われるがままに対応しないといけないということでしょうか?こちらはtak_yさんの言う通りで、会社の云々で法を曲げてまで振替休日にすることはできません。会社は要は年次有給休暇を与えたくないのでしょうか?それと会社の業績とがどんな関係があるのでしょうか? 理不尽な話しです。
今まで通り年次有給休暇として仮に間違った“振替休日”のためその日が無給となれば「賃金不払」となりますから、賃金の支払を請求することができます。請求しても有給としなければ所轄労働基準監督署(長)に「申告」することができます。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
>現状でも、週休2日で、土日両方出て、片方だけが休日出勤、もう片方は残業として処理されています。このことも会社が決定すれば、社員が訴えかけても何もできないのでしょうか?
一方こちらは会社の取扱いでOKです。労基法上休日は週1回あれば適法(法定休日と言います)で、休日労働割増(3割5分増し)賃金の支払が必要な休日出勤扱いは法定休日のみとし、もう片方の法定外休日は休日出勤扱いでなく1週間40時間(原則)を超える時間外労働割増(2割5分増し)賃金の支払が必要な残業扱いで適法となります。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
労働法を勉強しています。労基法上の法定休日は週1日(または4週4日)ですね。これは曜日を特定していません。したがって土日が公休の会社においては、通常、まず土曜日に出勤すると普通の時間外労働になり、日曜日が自動的に法定休日となりますから、さらに日曜日に出勤すると休日労働の割増賃金支払と代休が必要になります。なお、土曜日に休めばそれが法定休日になりますので、翌日の日曜日に出勤すると普通の時間外労働です。
法定休日は強制的なものですから、たとえ労働者が休まないと言っても休ませないと法律違反となります。他方で、有給休暇は労働者の権利ですから、要らないといえば休ませる必要がありません。
このため、法定休日に出勤させる場合は、事前に振替休日を決めるのが最善の策であり、この場合、割増賃金は不要です。他方で、事前に日が決まらないときは事後に代休を与えて、休日労働の割増賃金を支払うことになります。
4週間に4日の休日は強制法規なのですから、有給休暇に優先してとらせるというのは別に不適切ではなく、むしろ当然であって、多くの会社でそのような規則が設けられています。
有休はそれに追加して好きな時に取得できるのであれば問題ありません。理不尽と回答している専門家がいますが、上述のとおりで、必ずしもそんなことはありません。
No.1
- 回答日時:
会社のローテーション優先です。
自分の都合を優先されるなら、人員が補充されたとき解雇手段が待ってるとお考え下さい。
従業員の都合で、会社は運営されていないのです。
ご不満なら退社するだけです。
と、すこぶる冷たい回答をしましたが、労基法があっても、労働者の味方にはなってくれていません。
喧嘩して、勤め先が潰れても良いなら自我を主張します。
今は、共存共栄でなくては生き残れませんよ。
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