プロが教えるわが家の防犯対策術!

駐車禁止だけど二輪を除くと標識に書いてある場合、ずっと止めていても駐車違反にはならないのでしょうか?たとえば一週間ずっと止めておくなど。
どういう理屈でああいった場所が存在するのでしょうか。
どうせ止めるならそういうところにずっと止めておきたいので、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ずっと駐めていても駐車違反にはなりません。


停車違反や保管場所法違反になるからです。

駐車禁止の場所は
駐車禁止の道路標識・道路標示により駐車が禁止されている場所
車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
火災報知機から一メートル以内の部分
(駐車余地)次章の「駐車の方法」に従い駐車した場合に、当該車両の右側の道路(車道)上に三・五メートル(「駐車余地」の道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないような場合(荷物の積みおろしを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、もしくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときを除く)。
があります。

2輪で業務をする者、主に郵便配達ですがそのた新聞配達や牛乳配達、最近ならバイク便などが、一時的に止めるのなら構わないよ、というだけであって、長時間(5分以上)の停車を認めないという事なんです

だから、長時間(長時間)の停車なら罰せられる事があります。

平たく言えば5分以内であれば止めてもいいけど、それ以上だと罰するよ、って事です(^_^;

1週間なんて持っての外
    • good
    • 3
この回答へのお礼

実際に二輪は除くところで違反になった人っているのでしょうか?
郵便配達って、二輪除くところ自体限られてるしなんかなー。

でも駐車監視員は手を出してこないのでは?

お礼日時:2008/03/23 20:30

ddg67さんが停車違反や保管場所法違反になるというのは


車庫法第11条 第2項 に「長時間駐車の禁止」と言うのがあります。
何人も、自動車を道路上の同一の場所に、引き続き12 時間以上(夜間にあっては8 時間以上)駐車させてはならない。

もし家に教習の教本があるならもう一度読み直したほうがいいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。長時間はやめときます。

お礼日時:2008/03/29 00:44

>実際に二輪は除くところで違反になった人っているのでしょうか?


沢山居ます。

>でも駐車監視員は手を出してこないのでは?
業務ですから沢山警告してます、よく見ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。安心ではないのですね。

お礼日時:2008/03/29 00:43

保管場所法違反(自動車の保管場所の確保等に関する法律の11条の違反)になる可能性があります。

(法律では自動車…となっていますが、二輪車も「○○二輪自動車」ですから、で取り締まられる可能性はあると思います。)駐車禁止だけど二輪を除く!っていう場所を探す方が難しいかと思いますが…。
私は駐車禁止の標識の下に「二輪は除く」と書かれていた標識を見たことが無いです。物理的には二輪であれば無余地駐車にはならないところであって交差点や曲がり角などからも十分距離があっても、キッチリとチョークで印をつけられていたことがあります(幸い、とられる前にバイクに戻りましたが…)。
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shimin/kout …
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
http://nagoya.cool.ne.jp/cook81/syakohou01.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保管場所の確保って二輪はどこならいいんですかね?

二輪を除くところはいくつか知っています。ほとんど限られた場所ですが繁華街なんかにあります。だから買い物行くときはそこに止めたりしています。

12時間を越えなければ大丈夫ということでしょうか?

お礼日時:2008/03/23 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!