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先年8月、人身事故、被害者は私、過失2、物損示談済、加害者怪我なし。
実通院105日、通院期間205日

相手方保険会社の提示金額
治療費77万(全額保険会社立替払)
交通費 3万(自動車利用)
慰謝料75万

当方の希望
治療費77万(全額保険会社立替払)
交通費 6万(バス利用)
慰謝料88万(自賠責算定)、調停・裁判の場合は赤本算定で請求

折り合わない場合、調停・裁判も考えています。
それぞれ、どのような金額で決着しそうか皆様に伺いたく思います。
本人訴訟の経験があります。

A 回答 (3件)

傷害慰謝料は、通常任意保険の基準で70万円。


75万円なら良い方だと思います。
因みに赤い本では122万円(むち打ち症は95万円)、青い本で上限150万円、下限82万円です。
傷病名が書かれていませんが、後は貴方の考え次第。
調停は流されて裁判に移行される可能性がありますから、止めた方がいいですよ。
同じやるなら訴訟でしょうね。
本人訴訟であれば弁護士費用が不要なだけ損はしないでしょうが、
時間と労力を考えれば「どうなんだろ」と言うところです。
粉センという考えは無いのでしょうか?

この回答への補足

すみません、粉センで調停してもらうという意味でした。
怪我は軽傷になると思います。

裁判の場合、
治療費77万(全額保険会社立替払)
交通費 6万(バス利用)
慰謝料95万(赤本)
の8割、142万と考えていいのでしょうか。

補足日時:2008/03/24 11:47
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この回答へのお礼

意外なことに保険会社の提示金額は当方の過失分を引いてないということを確認しました。よって裁判をすると大変よくない結果になりそうです。
回答を下さった皆様ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/24 13:30

それだけの提示を保険会社から受けながら何か勘違いしていませんか?



慰謝料は自賠責基準なら4200円×205日=861,000円
ですが、過失相殺をすれば自賠責基準の計算でしても-20%で
688,800円ですよ。
治療費、慰謝料、休業損害などの合計が自賠責の枠の120万円を超えれば
根っこから2割の過失相殺がされるのですよ。
120万円を超えた部分だけが過失相殺されるのではないのですよ。

保険会社提示の75万円なら決して少ない数字ではないですよ。
是非お金を掛けて裁判にして下さい。
そうすれば、貴方の主張が間違っている事が証明されます。
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こんにちは。


交通事故の調停・訴訟を経験した者です。


恐らく調停や訴訟においても、保険会社の金額に近い金額が
提示されるかと思います。


交通費については、確かにバスで通われたのでしょうか?
自家用車使用とバス使用という相違があると、
ここについては、回答しかねます。


保険会社が提示された慰謝料ですが、これは任意保険基準によるものです。
自賠責保険では総額120万円までが補償されます。
しかし、これを超える賠償額は当事者本人または任意保険が補償します。
任意保険基準や弁護士基準の場合、時間が経てば経つほど慰謝料は安くなります。
これは、最初に痛い思いをしても、時間が経てば痛くなくなる、という意味から
そのようになっています。
したがって、慰謝料が自賠責基準よりも安くなって当然というわけです。


ちなみに、裁判所では赤本のほか、青本も参考にします。
青本は、どちらかといえば任意保険基準に近い基準です。
折角、示談しましょうと言ってきているのだから、
示談してしまえばよいと思います。
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