プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故の精神的や肉体的苦痛に対しての慰謝料とは・・相手の入っている保険会社によって基準が違うのでしょうか?
今回相手がJAに入っていて、慰謝料の一覧に対象日数につき1日4200円とありましたが妥当なものなのですか?
今回の事故により(受験生)肉体的苦痛もですが、時期が入試の合否発表前で精神的に参りましたし、入学式や合宿に参加できません。このような場合なにがしら考慮されるのでしょうか?
また、通院に対しての交通費は請求しますが、通学に対しての交通費(足の骨折なので送迎が必要)はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

大原則


「交通事故により受けた損害を補償」です。
慰謝料は自賠責基準で計算しているようなので、妥当といえば妥当。
自賠責の計算基準は
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso …
こんなところです。

<入学式や合宿に参加できません。このような場合なにがしら考慮されるのでしょうか?

金銭的に何か損害がありましたか?
費用を払っており、事故によりやむを得ず欠席したとか

<通学に対しての交通費(足の骨折なので送迎が必要)はどうなるのでしょうか?

もともとかかる交通費については対象外です。
たとえば、定期で通学していた場合、事故にあわなくても定期代は発生していたので、これは支払われません
・事故によって通院した病院までの通院費
・事故によって駅まで送迎してもらわないとたどり着けない
などは支払われますが、基本的には公共交通機関
タクシーは原則認められないでしょう。
自家用車の場合、キロ15円のガス代がでるはずです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

教えていただいたページは、わかりやすかったです。
参考にさせていただきます。

通学の送迎費はムリなのですか・・・
足の骨折で交通機関ではムリですので、どうしても自家用車での送迎になります。
高校が遠方で、車でも片道40分かかります・・
なんだか納得がいきませんが、しかたないのですね。
事故にあって本当に被害者は、そんばかりだとつくづく思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 07:57

こんばんは。


交通事故経験者です。

> 交通事故の精神的や肉体的苦痛に対しての慰謝料とは・・
> 相手の入っている保険会社によって基準が違うのでしょうか?

いいえ、違います。
きちんとした共通の基準が存在しています。

1、自賠責保険の基準
2、任意保険の基準
3、弁護士の基準


> 今回相手がJAに入っていて、慰謝料の一覧に対象日数につき
> 1日4200円とありましたが妥当なものなのですか?

これが自賠責保険の基準というものです。
例えば、完治までに30日を要し、実通院が10日であれば、
次のような計算式となります。

4200円 × 10日 × 2 = 84000円


> 今回の事故により(受験生)肉体的苦痛もですが、
> 時期が入試の合否発表前で精神的に参りましたし、
> 入学式や合宿に参加できません。
> このような場合なにがしら考慮されるのでしょうか?

精神的な病気を患ったのならば、精神科などの診断書があれば認められます。
それ以外ならば認められません。

判例としても、例えば、自宅に車が突っ込んで、あわや死ぬところだった、
という目に遭った人が、PTSDと診断されて慰謝料などが認められた、
という話を聞いた事があります。


> また、通院に対しての交通費は請求しますが、
> 通学に対しての交通費(足の骨折なので送迎が必要)はどうなるのでしょうか?

もし、足を骨折されていなかったならば、
どのような手段で通学をされる予定でしたか?
原則として公共の交通手段を利用した場合を優先します。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経験談は助かります。
4200円は決まっているのですね。
よくわかりました。

精神診断書がとれないとダメなんですか・・・
なんだか、被害者はソンばかりですよね。
今回は青の横断歩道を渡っていて車に跳ねられて
こちらに非は無いのに・・と、悔しいばかりです。

通学は自転車でバス亭まで15分
バスで40分
徒歩で15分の場所が高校ですので、骨折の足では通えません。
公共の交通費も往復で1日1100円程度かかる場所です。
これを自家用車で送迎しないといけないので、家族は仕事を休んで
送迎ですので大変です。
なんだか納得いきません・・・が、しかたないのですね。
もっと、被害者の為を考えた保険を考えて欲しいと思いました。

参考になりましたありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 08:05

相手保険会社は、法的根拠に基づいて慰謝料を出しています。



ちなみに、慰謝料は怪我をした場合、
つまり人身事故にのみしか認められていません。
(物損事故には慰謝料はないです。)

今回、貴方が怪我以外に、具体的にどのような
損害が出ているのでしょうか?

先に書いたとおり、肉体的な苦痛の面はすでに既出の額で出ています。
精神的な苦痛の慰謝料は、よほどのケースでない限り
実際にはほとんど認められません。

どうしてもということになれば、裁判になるかと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

着ていた服が破けた・・程度でしょうか。
これは請求できるのでしょうか?

今回のコトで、被害者は割に合わないことばかりだと、つくづく思いました。
こんなだから、加害者に対して冷たい態度を取るようになるのはしかたないのか・・と思います。
早く完治して、忘れたいです。

助言ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 08:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!