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電気主任技術者の感電事故時の責任について質問です。

構内の変電所の電気工事で作業員が感電死した場合、電気主任技術者はどのような責任を問われるのでしょうか?

警察に出頭するとか、免許が取り上げられるとか色々噂は聞くのですが実際どうなるのでしょうか?
(インターネットで調べましたが明確な文章が見つからなかった為)

A 回答 (2件)

電気主任技術者は電気事業法による電気設備の事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督者です。


一方、工事の責任者は電気主任技術者の指示のもと、労働安全衛生法に定める作業責任者(作業指揮監督者)です。

作業員が感電死した場合、その原因が電気設備保安のあり方に不具合にあったのか、作業方法に不具合があったのかによって、責任追及の対象が変わってきます。
つまり、事故との因果関係が問題となります。

電気事業法44条4項「経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。」により、法令違反によって免状を取り上げることはできます。
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これは、自家用電気設備構内で発生した、社員の感電死亡事故例ですが一応、警察も来ますが故意でなければ直ぐ引き上げます。

それから労働基準監督署が入り関係書類、当時の状況を個別に書き出頭し聞かれます。監督官も警察同様に書類送検出来ますので当時の電気主任技術者は書類送検と言うことで新聞にも実名入りで載り半年後だったか押収した関係書類は戻って来ました。又、直ぐ改善策も当時、作成して提出しました。経済省からの立ち入りもあり、これらの報告、対処等、テンヤワンヤでしたので十分注意して、事故の危険を予知し、ミーティング書類を作成し(証拠書類)監督しましょう。
免許取り上げは無く、定年退職後も現役で電気の仕事をやっております。
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