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お世話になります。
3年前に父が他界し、実兄弟4人と養子の3人が相続権があるのですが、遺言書があり、私と妹の1人以外は相続排除、そして分配は弁護士に任せるとしてありました。これを裁判所で開封しました。
しかし、その妹と仲が悪く、父の銀行口座も凍結したままで、土地も父の名義のままになってます。

・土地の名義を変えて、売却などをすることは可能でしょうか?
・妹と音信不通ということにして、銀行口座の凍結を解くことは出来ますでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

1.まず第一の疑問として、書かれている内容から推測する限りだと、遺言が遺言としての要件を備えていない、意味を成さないように感じます。

(記載の表現の問題だけで、裁判所の検認もあるなら有効なのかもしれませんが)

2.大前提として、遺言が有効だとするなら、分配を決める弁護士が、預金の配分・承継不動産の配分を決めて、必要資産を適宜質問者と妹に分配すれば足りるように考えます。

3.遺言で指定された弁護士が「遺言執行人」であるなら、3年間も案件を放置していることが不思議な状況です。まさか、特定の弁護士名を定めず、「だれでも良いので弁護士に任せる」という遺言ではないでしょう。

4.質問にある他の相続人に対する「相続の排除」についても、用語の使い方が妥当なのかどうか今ひとつはっきりしません。通常は、遺言での指定が無い相続人も「遺留分」という形で、法定相続割合の1/2の請求が可能です。(念の為)

5.回答としては、遺言内容の有効性の確認、指定された弁護士による遺言内容の執行、妹と正面から向き合っての対処、という流れになりそうです。個別案件に沿って専門家への相談をすべき内容であり、一般論としてネット相談で回答が出る内容では無さそうです。
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No3です。


 音信不通は先に書いた失踪宣言もありますが、住民票や戸籍が途絶えて永として住所が分からないという場合もあります。この場合には家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることができます。この場合は戸籍の附票を示すなどで、住所がないことを疎明しなければなりません。妹さんは実際に住所があると思いますので、無理だと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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 音信不通というのは裁判所に法律上の「失踪」を認定してもらうことです。

警察への捜索願なども出さなければなりません。失踪にされた人は社会的には亡くなったと同じで、国民としての権利が失われてしまいます。お金もかかりますし、本人が裁判所に対して回復の申立をしなければならなくなるため、とうていできることではありません。
 家庭裁判所に遺産分割請求の調停を申し立ててください。調停や審判によって分割を決めることができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/jsa_ohita/b_qa1205.html
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補足にかかれたケースですと、


何らかの経緯はあるかもしれませんが
音信不通にされた妹さんから相続無効の訴えを起こすことができると思われます
少なくとも法定遺留分の請求はできる
最悪、違法行為による相続欠格の要因になると思います
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・土地の名義を変えて、売却などをすることは可能でしょうか?


・妹と音信不通ということにして、銀行口座の凍結を解くことは出来ますでしょうか?

= 出来ません。 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
父が生前、他界した母の口座の凍結を解くとき、妹と音信普通にして母の通帳の凍結を解いた記憶があります。このケースはまた違うのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 00:32

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