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小さな家族経営の会社(法人)ですが、2年前から経理を担当することになりました。
それまで経理などという世界に触れたこともないため、上手に説明できるかどうかわかりませんが…。

どうやら仮受消費税と仮払消費税が、平成6年の決算時から処理されず、現在まで累積されているようなのです。
1年の売上高は1,500万ほどなのに、現在では仮受消費税1,000万、仮払消費税は450万ほどになっています。
消費税の課税業者となったのは平成17年の決算時からです。

平成3年から法人となり、3年間は税理士さんにお願いしていましたが、その後は前任者が決算まで全てを自力やってきました。消費税を決算時に処理しなければいけないことを知らず、現在までそのまま決算書に載っているようです。これまで2度の決算を前任者の見よう見まねでやってきましたが、さすがにこれはおかしい…と思い色々調べた結果、消費税の処理をしなければいけないことを知りました。

大変お恥ずかしい話ですが、これはどのように対処したらよいのでしょうか。説明不足の点があれば、補足致します。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

何度もすみません、再度訂正します。

ボケてました。

H20…仮受消費税と仮払消費税を相殺した差額550万円を雑収入等で計上し、別表にてH15及びH16年分60万を減算、H14以前分490万円は社外流出として減算。
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答、ありがとうございます。
まず、yossy555さんの回答は、修正申告の流れと理解していいのですよね?こんなこともわからずに、恥ずかしい限りです。留保と社外流出という言葉にもこの度初めて接し、色々調べました。お蔭様で、なんとなく感じは掴めました。この処理をした場合、H15年とH16年分の差額合わせて60万分に対して税金がかかると考えていいのでしょうか?

お礼日時:2008/03/26 18:08

No.2です。

1ヵ所訂正。

H14以前分490万円は社外流出として減算→H14以前分490万円は社外流出として加算
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現在の仮受消費税1,000万、仮払消費税は450万で、H15及びH16の仮受消費税と仮払消費税の差額が各30万円とした場合。



H15…この期の仮受消費税と仮払消費税の差額30万円を留保項目として別表にて加算。
H16…H15年と同様の処理
H17~H19…税込処理にて適正に申告しているので修正なし。
H20…仮受消費税と仮払消費税を清算額550万円を雑損失等で計上し、別表にてH15及びH16年分60万を減算、H14以前分490万円は社外流出として減算。

たぶん、こんな感じになると思います。
これで決算書上も申告書上もきれいになりますが、H14以前の分の処理については税務署にて確認した方がよいでしょう。
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>消費税の課税業者となったのは平成17年の決算時からです…


>平成3年から法人となり・・・・消費税を決算時に処理しなければいけないことを知らず…

平成 16年以前の決算方法が間違っています。
免税事業者は消費税を意識することなく「税込会計」でなければなりません。
出金側も入金側もすべて消費税込みの値段で、日常の経理をします。
「仮受消費税」も「仮払消費税」もないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

5年を超えた分は時効でよいですが、時効が完成していない分は法人税の修正申告を行う必用があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

平成 17年分以降については、消費税の確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
平成16年までの決算方法が間違いで、税込会計をしなければいけないということは、いろいろ勉強してわかりました。最初に頼んでいた税理士さんの方法を前任者がそのまま真似てやってきたため、ずっと税抜会計になってしまったようです。
17年以降の消費税の確定申告は、申告書の作成を会計ソフトに任せていましたが、それなりの金額でちゃんと出ていました。今は税込会計でやっており上手くいっているのですが、税抜でやっていたときの仮受仮払消費税の金額はそのまま残ってしまっています。修正申告についてはこれから学びたいと思いますが、修正申告をすればこれら仮受仮払消費税の金額はなくなるのでしょうか…?

お礼日時:2008/03/25 10:45

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