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サラリーマンの妻です。夫の扶養家族です。
昨年から個人事業主になり、昨年の収入は80万弱でした。

収入は100%、A社というひとつの会社からの報酬です。
A社は源泉徴収をしていません。

1 上記のような場合やはり確定申告は必要でしょうか?

2 また、個人事業主の場合「所得証明書」は確定申告の写し以外にはありえないんでしょうか?

A 回答 (4件)

「内職」などの家内労働者であれば、おっしゃるように所得は15万円となりますから、確定申告の必要はなく、ご主人の控除対象配偶者になることができます。



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ご主人の控除対象配偶者になれるのは、次のURLのIVの2の(1)の4にあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

所得証明として確定申告書の写しが必要なのであれば、確定申告を行えばよいです。(税金が掛からないので期限を過ぎた今から行ってもペナルティはありません)

その場合に、次の用紙に記載して確定申告書Bとともに提出すればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※なお、このようなサイトはどのような回答があったとしても、誰も責任を取ってはくれませんので、その点だけはご注意下さい。
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税務署に開業届を提出したのでしょうか?



開業届けを提出し、青色申告の届出をしなかったのであれば、先の回答者の方のとおりになるでしょう。

開業届を提出せず、いわゆる「内職」のような形態のものでしたら(質問の内容からこちらに該当するような気がしますが)、実際の経費でなく、給与所得者に準じて65万円の控除が受けられますので、収入から65万円を控除した金額で確定申告の要・不要を判断することができます。

この回答への補足

開業届けは出していません。
仕事を頂いている会社の社長さんに「事務所を構えるぐらいの規模じゃなければ届けは出さなくていい」と言われました。
なので「内職」にあたると思います。

「内職」の場合は65万円控除なんですか!
ということは私の場合80万の収入なので、所得が15万になるので申告しなくていいということですか??

補足日時:2008/03/26 18:51
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そういうことです。

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>夫の扶養家族です…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>昨年の収入は80万弱でした…

「収入」はどうでも良いです。
「所得」はどのくらいになりますか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>上記のような場合やはり確定申告は必要でしょうか…

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の額の合計が、「所得」を上回らない限り、申告・納税は必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

もう少し平たい言葉で言うなら、もらったお金から仕入と経費を引いて、38万円以上残ったら、税金を納める必用があるということです。
しかも、38万円以上あれば、夫は配偶者控除を取ることができません。

>収入は100%、A社というひとつの会社からの報酬です…

どのようなお仕事か存じませんが、報酬という言葉から想像すると、所得控除額が所得額を上回るとは考えにくいです。
これが昨年分の話であれば、申告期限は過ぎていますので、「延滞税」がふくらまないうちに早急な対応が求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

また、夫が会社員等で、年末調整で配偶者控除を受けていたとしたら、夫も確定申告をして配偶者控除分を返納する手続きが必用です。
こちらも期限が過ぎています。
税務署から追求されてからだと、夫の会社での立場が悪くなります。
自主的な対応が望まれます。

>個人事業主の場合「所得証明書」は確定申告の写し以外にはありえない…

市町村役場の税務担当窓口で『所得証明書』を発行してくれます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

丁寧なご回答、ありがとうございます!

どうやら「給与所得」と「事業所得」がごっちゃになっていたようです。例えば私がパートなどで収入が80万円ならば税金がかからず配偶者控除を受けれるけれど、個人事業主である場合は収入から経費を差し引いた所得が38万円を超えると確定申告をして納税する義務があり、夫も配偶者控除を受けられない、ということであってますか??

補足日時:2008/03/26 11:56
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