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バス停の10メートル以内の駐停車禁止の場所に、車を停車させていたところ、前に止まっていたバスが突然バックしてぶつかりました。バス側の主張としては、運転手の後方不注意を認めたものの、駐停車禁止場所であるバス停には車両はいないという信頼の原則により後退したので、過失は100パーセント、止まっている私の車にあると主張しています。修理費の負担についてバス側の補償義務はないのでしょうか。参考までに回答をお願いします。

A 回答 (10件)

どこのバス会社かはわかりませんが、ちょっと無茶な主張かと思いますね。



状況が詳しくわかりませんが、こちら側が停止していたのであれば、相手側の過失が100%かと思いますがいかがでしょうか。

車を移動させる場合の安全確認については、どんな車(例えばサイレンを鳴らしているパトカーなど)でも免除される事は無いかと思います。

ご質問の場合、明らかにバス側には安全確認を怠っていたと言う過失があるかと思います。
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駐停車場所であって赤信号や渋滞により車は止まっていることもあるわけだから


バスには確認の義務はありますのでこのような時に、信頼の原則により後退すると
ぶつかりますよね
確認をする義務はあると思いますよ
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んなわきゃーないです。

たとえ駐停車禁止であろうが。
おおかたバスが悪いでしょう。
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私の見解ですが、あなたが完全に車を停止しているのであれば完全にあなた側の責任だけないと思います。

修理費はいくらか負担して貰えるのではないでしょうか?具体的に専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?
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個人的意見を言えば止めた貴方が悪い。

特に白線で仕切られている場所なら
尚更です。違法駐車でバスが2重停車して乗客が乗降したり交通渋滞になる
迷惑を反省してください。

さりとて、質問の内容だけで判断するとバス側も酷い!
損害保険は入っていますよね。バス会社はに事故専門のチームなどがありますから
個人で対応していたら負けます。保険会社に連絡して交渉して貰うのが一番
ですよ!
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文面から判断するとあなたは車に乗っていて事故にあったと言う事ですね。


人身事故でなければ、まず警察を呼んで事故の確認をしてもらいます。(これは保険会社に依頼する場合に必ず必要になります。)次に任意保険を契約している保険会社に事故の報告をし、指示に従います。その後の処理は保険会社同士の交渉になります。
さて今回の場合、私の意見としてはあなたの側には過失がないように思います。バス会社やタクシー会社などは事故専門のスタッフがいて彼らは法律にも明るく、個人が交渉するには不利ではないかと思います。駐停車禁止場所にあなたが一時停止していた問題は今回の事故と直接には関係ないと思いますが如何でしょうか。
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 たとえば,バス停付近に立っていた子供を轢いてしまった場合でもバス側は,同じように信頼の原則により後退したと主張するのでしょうか?この場合,バスに後方確認義務があるかどうかは明らかですよね。


 ただし,駐停車禁止の場所に車を停車させていたyukari178さんにも少なからず過失はあります。
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 ビッグネームがみんな質問者さんの肩を持つので、僕はちょっとちゃう角度から。



 仮定の話、バスの修理費用が20万円、質問者さんの修理費用が10万円としますよね。
 そしたら、過失割合が、仮定の話、バス:質問者=6:4としますよね。
 この場合やと、バスは質問者さんに8万円の弁償を請求できるし、質問者さんはバスに6万円の弁償を請求できる。

 質問者にバスの方が圧倒的に過失が大きいと言うところまで相手さんを納得させる自信がないなら、ケンカしかけると逆に不利になると思うんですよ。
 ある程度バスに非はある思いますけど、免許取得者で交通ルールを全部理解しているはずの質問者が駐停車禁止区域で停車していたことの非も無視できひんのとちゃうかな~?
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警察には届けられたのでしょうか?


いくら駐停車禁止のバス停でも、後退して接触したならバスの過失です。
警察の事故係りに、こんなバスサイドの主張をしたら、逆に運行管理者共々
こっぴどくやり込められる事でしょう。

大型2種免許というのは、取得する事が難しい上に法律では厳しい制限が付いて回ります。
「プロなんだから」「プロのくせに」などなど・・・。
極端な例ですと、青信号で交差点を直進中に、赤信号無視のクルマと衝突しても、
警察の第一声は『運転手さ~ん、見えなかった?突っ込んでくるの?プロなら予想できたでしょう?』
とまあ、こんな具合です。

皆さんがおっしゃる通り、バス会社には専門の事故処理係りがいます。
過失10割でも、折半位には持ってってしまいます。
ここは警察もしくは専門化の判断を仰ぐべきではないでしょうか。

私は元バス運転手です。
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駐停車禁止の場所にて、駐停車車両と走行車両との事故の場合、基本的な過失割合は、駐停車車両4:走行車両6となるようです。



もしそうなると、yukari178さんは、ご自分の車の修理代の6割を請求できますが、バスの修理代の4割を賠償しなければなりません。

バス側に請求すれば、ご自分も請求されることを覚悟して、どうするか判断して下さい。

この回答への補足

皆さんのアドバイスを聞いて励まされ強気の姿勢で主張したところ、結局バス側が折れ、9割バス側が支払うことになりました。よかったです。良い勉強になりました。

補足日時:2002/10/30 20:55
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この回答へのお礼

早速たくさんのご回答ありがとうございます。停車していた私が悪いのはもちろんのことですが、先にバスが前に止まっていたので、邪魔にはならないだろうと思い後ろに止めてしまいました。駐車禁止の標識はあったけれど、駐停車禁止の標識ではなかったので、停車は良いのだと勘違いしていました。これからは気をつけようと思います。それにしてもバス側の強気な姿勢には驚きました。最初、運転手は私が突っ込んできたと主張していましたし。(これはバス側が折れましたが。)今後は保険会社に相談して戦おうと思います。

お礼日時:2002/10/27 00:21

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