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パートを2つしています。ひとつは通勤手当が支給されますが、もう一つは、他にパートしてるから支給できません!もう一つのを辞めたら支給します。と言われるのです。パート全ての人が出ないなら納得しますが、規定だからと…
4月からの改正パートタイム労働法施行に違反することではないのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

すみません。

再度ご参考までに。
パートタイマーやアルバイトに比較して派遣社員の方など一見時給が高いように思われる場合が多いと思いますが、一概にいえない面もあるかと思います。それは交通費込みや給与の振込み手数料自己負担など一見時間給が高いとは言え、差し引くと結構自己負担が多いのでどちらが良いか悪いかということではなく、会社によっては交通費を支給しない場合もあります。希ではありますが。

通勤定期も1ヶ月毎の支給より3ヶ月や6ヶ月の支給の方が会社にとってはその方がメリットがあるという側面も現実的によくある話かと思います。

どうしても納得いかないのであれば話あうしかまず方法はないかと思います。再度申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
規定ということで納得するようにします。同じ時間、同じ仕事(職場)の同じパートが5千円位の交通費をもらっていると聞いて、深く考えずに質問してしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 11:42

社内規程など実務を担当してきた者に過ぎません。



>4月からの改正パートタイム労働法施行に違反することではないのですか?
勿論案件によっては抵触する場合もあるかも知れません。

しかし、採用側では応募段階で故意に交通費支給を低く設定することで近隣の方を母集団として考えた場合、あえてそういう条件で交通費を設定することもあると思います。また通勤交通費の規程にもよると思います。

だいたいの場合は確か10万円までは非課税かと思いますが、全額支給であった場合でも実際はバスや電車より自転車あるいはバイクなどを使わざるを得ない場合もあるかと思います。その場合会社により違いがありますが、あくまで公共交通機関でもっとも効率的な通勤方法で届けていて勝手車やバイクで通勤途上などで事故などがあれば責任を会社はとらないというのが現実的かと思います。
逆に過去に裁判になった案件ではマイカー出勤が禁止されていても、会社が黙認していた場合などはこの限りではありません。

会社としてはあくまで規程やルール上で取りきめがあるのはやむを得ない面もあり、重複する交通費に該当する可能性もあるかと思います。

実際に過剰に支払った交通費を会社に返還するような仕事を人事になって初めて行いました。後に過払いを返金するのは過去2年に渡っているとすれば相当な金額になる場合もあるので、交通費を返還するために勤務するようなことになっては本末転倒かもしれません。

一概に断言できませんが、2社の通勤に関する頻度もあるでしょう。本来あまり掛け持ちすることで会社にとっては得策でない場合もあるので、規程で明確に決まりがあれば仕方ない面もあるかと思います。

逆に2つ目(もう一方)の会社はどうなのか確認されたのでしょうか。

あくまで今の段階では「差別」ではなく「区別」の問題かと思います。
そのあたりをまず可能な限り確認されることをお勧めします。
違法かどうかはその後に検討された方が良いかもしれません。

参考程度にでもなれば幸いです。
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>>4月からの改正パートタイム労働法施行に違反することではないのですか?


よろしくお願いします。

4月からの改正パートタイム労働法施行が適用されるための厳しい条件を満たすパートタイマーの方って、凄く少ないはずですよ。ほとんどの方は、適用されないと思っていいはずです。

また、交通費については、規定があるのならしかたないのでは?まあ、1つから出ている交通費では、経路不足で金額が不足するのがあれば、それは貰えそうな気もしますけど、どうなんでしょうね。交通費が出ないところもあるわけですので、難しいのかも?
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この回答へのお礼

パートタイムがとても優遇されるような労働法かと勘違いしていました。規定ということで納得しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 11:46

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