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民法の勉強をしているのですが、併存的債務引き受けについて質問があります。

(1)併存的債務引き受けは、債務者の意思に反してもこれをすることができる、というのが判例・通説だと学びました。
(2)一方で、免責的引き受けは債務者の意思に反してすることはできません。
(3)また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。(474条2項)

ここで、以下のような質問があります。
1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即時に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが(2)との関係で問題はないのか?
2.(3)の規定にも関わらず、利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?

以上、どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即時に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが(2)との関係で問題はないのか?



 債務者の意思に反しても、債権者と保証契約を結ぶことができるのですから、併存的債務引受についてそれを否定する必要がないというのが実質的な根拠です。

>2.(3)の規定にも関わらず、利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?

 民法第474条第2項は、債務者に過酷な求償をするような人が第三者弁済をすると債務者が困るからという趣旨で設けられた規定ですが、既述のように、保証人になって、保証債務を弁済すれば、求償の範囲はともかく、債務者に求償することはできるので、少なくても金銭債務については、民法第474条第2項の規定は合理性がないと学説では批判されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解することができました。

お礼日時:2008/03/31 22:48

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