民法の勉強をしているのですが、併存的債務引き受けについて質問があります。
(1)併存的債務引き受けは、債務者の意思に反してもこれをすることができる、というのが判例・通説だと学びました。
(2)一方で、免責的引き受けは債務者の意思に反してすることはできません。
(3)また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。(474条2項)
ここで、以下のような質問があります。
1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即時に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが(2)との関係で問題はないのか?
2.(3)の規定にも関わらず、利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?
以上、どなたかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即時に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが(2)との関係で問題はないのか?
債務者の意思に反しても、債権者と保証契約を結ぶことができるのですから、併存的債務引受についてそれを否定する必要がないというのが実質的な根拠です。
>2.(3)の規定にも関わらず、利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?
民法第474条第2項は、債務者に過酷な求償をするような人が第三者弁済をすると債務者が困るからという趣旨で設けられた規定ですが、既述のように、保証人になって、保証債務を弁済すれば、求償の範囲はともかく、債務者に求償することはできるので、少なくても金銭債務については、民法第474条第2項の規定は合理性がないと学説では批判されています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 不登法 併存的債務者引受 債務者の変更登記について 1 2022/04/02 01:31
- 法学 事務管理 他人の義務の履行 について 1 2023/04/07 18:37
- 宅地建物取引主任者(宅建) 宅建について質問です。 ユーキャンのテキストを買って勉強しているのですが、「併存的債務引受」と「並存 2 2022/05/04 15:08
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権についての質問になります。 ① 問 元本確定前 1 2023/05/15 21:17
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 根抵当権での条文について、分からない事があります。 2 2023/05/28 15:54
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? 条文も添えて教えてください 「債権者が事前に弁 1 2022/08/12 16:06
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? (理由も教えてください) 「債権者が事前に弁済 3 2022/06/09 07:26
- 政治 これは日本とアメリカの財源問題を同時に解決する一石二鳥の天才的な政策ですね? 39 2023/05/29 07:27
- 法学 免責的債務引き受けの抵当権の債務者の変更登記について 1 2023/01/17 01:33
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? 条文も添えて教えてください 「債権者が事前に弁 1 2022/08/12 16:11
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
本旨弁済
-
給料差押命令の処理について
-
約定返済
-
立て替え払いの法律構成
-
「前者」・「後者」について
-
競売:前所有者の抵当権は全て...
-
抵当権抹消登記の原因について
-
陳述書の書き方
-
按分弁済についてご教授下さい
-
民法375条1項の「抵当権の被担...
-
法学 民法 債権 以下の文でどこ...
-
民法の質問です!!教えてくだ...
-
「更改」と「代物弁済」及び「...
-
法学 民法 債権 以下の文でどこ...
-
事務管理 他人の義務の履行 に...
-
被担保債権の弁済期到来前に担...
-
債務を弁済した場合の抵(根)当...
-
法学 民法 債権 以下の文でどこ...
-
抵当権の物上代位性
-
AがBから100万円を借り受け、...
おすすめ情報