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確定申告書の作成のお手伝いをしていて、ふと疑問に思ったことがありましたので質問させていただきます。

一般的に、専従者として給与の支払いを受けた人は、配偶者控除または扶養控除の対象とすることはできない、と言われていますが、それは、その事業主と事業従事者間で適用されるのでしょうか。

屁理屈かも、と思いながら、「専従者給与をもらっている親族は、『重ねて』配偶者控除や扶養控除を受けることはできない」「事業専従者である親族については、専従者給与控除の適用を受けた場合には、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象とすることはできない」という説明文の解釈でわからないことがありましたので、ご教示いただければ幸いです。

例えば、8月まで父親の営む事業に子が専従者として従事し、90万円程度の専従者給与(収入額)をもらったとします。その子が年の途中で結婚して生計が別になった場合、この子は父親の申告で専従者給与控除を受け、かつ夫の申告で配偶者控除を受けられるのでしょうか。

また、父親の営む事業で子が1年間専従者として従事し、90万円程度の専従者給与(収入額)をもらった場合、父親の申告で専従者給与控除を受けますよね。このとき、父親は専従者給与控除を受けるので父親の扶養親族にはもちろん入れないと思うのですが、この子に対して専従者給与控除を受けていない例えば祖父など(同一世帯で生計が一である)の扶養親族にすることは可能なのでしょうか。

それとも、青色白色問わず事業専従者として1円でも給与をもらった人は、そもそも扶養控除等の対象から外れてしまうことになるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんは。



>配偶者控除または扶養控除の対象とすることはできない、と言われていま
>すが、それは、その事業主と事業従事者間で適用されるのでしょうか。

はい、その通りです。

>その子が年の途中で結婚して生計が別になった場合、この子は父親の申告
>で専従者給与控除を受け、かつ夫の申告で配偶者控除を受けられるのでし
>ょうか。

その子が結婚して生計が別になった時点で「青色申告専従者給与に関する変
更届出」手続をしてください。専従者給与の対象とされるのは、生計を一に
している配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合だ
けです。先の手続きにより、一般の従業員給与の対象になった時や、専従者
の対象でなくなった場合は配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。

[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>この子に対して専従者給与控除を受けていない例えば祖父など(同一世帯
>で生計が一である)の扶養親族にすることは可能なのでしょうか。

いいえ、専従者給与対象者は扶養親族に出来ません。

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や
扶養親族にはなれません。

専従者給与と専従者控除(タックスアンサー)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
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