No.2ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍法第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
○2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
○3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
とあり、本来誰でも自由に戸籍謄本等を請求することができます。但し条件として、事由を示さずにまた、その目的が不当であると明らかな場合は請求を拒否することができます。
また、
戸籍法施行規則第十一条 戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
二 国若しくは地方公共団体の職員又は別表第一に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合
三 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
四 市町村長が相当と認める場合
となっています。
“除籍謄本・相続人の戸籍謄本が必要”が法令による要求であれば、それぞれの身分関係を明らかにして請求することは可能です。また、三に列挙された有資格者が職務上取得する事も可能であり、それらに戸籍謄本の取得を職務として依頼することもできます。
“土地の登記”(不動産登記)は、司法書士を代理人にして申請することが多いので、“法外な手数料”と司法書士への委任費用を比較してみるのもよいでしょう。
結論としては、取得に正当な理由があれば、個人でも請求できますが、手順などが面倒であれば代理人(司法書士)を利用するのが適当です。“親族”からの要求に応じる義務や必然性はありませんが、自身の手間や代理人への委任費用と比較して、要求に応じるということもあるでしょう。
ありがとうございました。
法令で「市町村長の判断」とあるため、自治体によって細部の扱いが違うのは「仕方がない」ように思います。本来は、全国統一ルールがあるべきだとは思いますが。
本件は、法律行為自体はきわめて簡単であり、売買は実質的に完了し、支払いも物件引渡しも済んでいるのですが、売主側の家庭内事情が「超複雑」で、法務局の相談員も「こんな面倒なの見たことがない。専門家に委託すれば50万円かかる」と言っています。独力で取り寄せた書類には、19世紀のものもあります。
今回の事案は、売主側のせいで複雑になっているのですが、それでも売主側の一部の人から、足もとを見られて、お金を請求されているわけです。司法書士が行けばハンコ代を請求しない、という保証はありません。それでも請求されたら「二重の支出」です。くやしいですが「災難に遭った」と思って、なるべくお金で済ます方向で進めます。
No.3
- 回答日時:
私の実務経験上でのお話しです。
その場合、売主を被告として「所有権移転登記手続請求事件」として訴状を添付すれば、取り寄せることができます。
訴状があれば、委任状がなくても、その必要性が、その訴状のなかに明らかですから取り寄せることができます。
なお、今回は、売主が死亡しているので、請求原因では「買主である原告は、被相続人たる○○との間で売買契約し・・・」としなければならず、当事者目録では相続人を記載しますが、その欄は空白になります。
なお、「相続の証明が目的なら、他人でも委任状なしで取れる」と云うことは、少々疑問です。
更に、付け加えますと、弁護士ならば取り寄せることができましたが、この4月1日から理由を具体的にしないとむやみにとれなくなりました。
この回答への補足
ありがとうございます。
一人で民事訴訟をした経験があるので、訴状の書き方は分かりますが、原稿でいいのでしょうか、それとも提訴後であることが必要でしょうか。
また、このような細部手続きは、自治体ごとにかなり異なるように見えますが「訴状で取り寄せ可能」は全国ルールなのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
参考URLどうぞ。
>戸籍の謄本/抄本を取得するための委任状は、本人以外が請求する以外は必要です。例え、親族でも必要です。
上記書いてありましたよ。
参考URL:http://www.proportal.jp/inin/inin3.htm
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