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父が孫たちに毎年贈与税の基礎控除額以内の贈与をしてくれています。
父が亡くなった場合、孫への3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算されるのでしょうか?
国税庁のページには「相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。」とありますので、相続をしない孫が贈与された分は加算されないともとれるのですが…
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論から言いますと、相続財産となります。

みなし相続財産ですね。

さらに言いますと、父上が亡くなった場合、本来相続人ではないお孫さんが相続するということになります。この場合、お孫さんだけではありませんが、相続人ではない方が相続をすると相続税は2割加算されます。これは通常貰えない人が財産を取得したという不労所得になるため、税金が高くなるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2割増で相続税が課税されるとはしりませんでした。
税金対策でやったはずが、逆にたくさん払う事になりそうです。

お礼日時:2008/04/03 22:12

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