プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年の9月に某大手中古バイク販売店で100ccのバイクを買いました。

そのバイクが今朝自宅の駐輪場で盗難に逢い、警察に行き、

盗難届けを出そうとしたら、なんと購入したバイクが盗難車であることが
わかりました。

前のオーナーさんに警察の方が電話で確認したところ

一回目の盗難届けが約2年半前だったそうです

盗難届けの2重はできないそうなので、結局自分は届けを出せずじまいになってしまいましたが

警察の方が、そのバイク屋を調査(確認?)してみたいので

売買契約書、原動機付自転車登録書などのコピーをとらせてくれとのことで

昨晩もって行き、後日の連絡を待つように言われ、

まだバイク屋には盗難の連絡は待ってくれといわれました。

このような場合、一体誰の責任になるのでしょうか?

警察官の方に「もしバイクが見つかったら自分のところに戻ってくるのか?」と

質問したところ、たぶん前のオーナーのところに返されるといわれました。

このような場合、私はバイク販売店にお金を請求したりすることはできるのでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

kerubinさん、こんにちは。



◆結論からいうと、kerubinさんの所有物ですからkerubinさんに戻ります。
ですから、警察が前オーナーに渡した場合、
1.前オーナーに対し、俺の物だから返せ(所有権に基づく返還請求)
2.警察に対し、俺の物を勝手によそに持ってたんだから、金で償え(不法行為に基づく損害賠償請求)
といえます。

万が一、前オーナーに所有権があったとしても(1・2は無理ですが)
3.(販売店が盗難車と知っていなくても)販売店に対し、他人のものを売っといて、俺には、結局バイクがこないじゃないか!だったら、払った金返せ(不当利得返還請求)
といえます。

以下は参考までに、、
◆はしょってありますが、理由も。
まず、バイクが誰のものかは、一般私人間のことなので、民法が規定。民法によると192条に即時(善意)取得という制度があり、今回の件も文面から判断するに、適用されるでしょう。(つまり、kerubinさんのものになる)
ただ、193条がありますが、盗難から2年という期間制限があるので、盗難届けが約2年半前とのことなので、前オーナーはあなたに「返せ」とはいえません。
また、194条がありますが、193条が前提なので、前オーナーに「返せ」と言う権利がない以上、適用されません。
そこで、kerubinさんに所有権があるので、1・2のように言えます。

◆ただ、残念ながら、以上は盗難車が発見されたらの話です。現段階でできることは、民法によれば自分に所有権がある以上、前オーナーの盗難届が無効or失効しており、自分の盗難届を受理するよう、警察に働きかけるくらいでしょうか?
あと、100ccバイクにもあるかはわかりませんが、廃車手続き・課税保留手続きも役場に行って相談されると良いかと思います。

◆条文が見れるサイトを載せておきますね。
ちなみに、2の損賠請求は709条、3の不当利得は703条になります。
1の所有権に基づく返還請求は当然の権利なのですが、あえて言うなら206条でしょうか。

◆まずは、発見されることを同じバイク乗りとして願っています!◆

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM,http://w …
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この回答へのお礼

tyokobon22さんこんにちは。

お返事遅くなってすいません。

大変参考になりました。

そうですね。

販売店が故意に盗難車を買い取り、販売していたという確認がとれなければ

まず第一にバイクが見つけることが重要ですね。

7日に再び警察署に言ったとき、前の所有者の盗難届けが無効になったかどうかはわかりませんが、

私の盗難届けは無事受理されたようです。

エイプとはたった半年ほどの短い付き合いですが、いろいろな所へ私を連れてってくれる大事なパートナーでした。

自分の納得がいくような結果を出せるように、最善を尽くしていこうと思います。

また動きがあればtyokobon22さんにも報告させていただきますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 05:26

うーん


もしかしたら窃盗の黒幕がバイク屋かもしれないので
バイク屋に連絡は待っててくれと言ってるのでしょうね
まずはバイク屋が盗難車と知ってて売ったのかが
問題だね
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすいません。

大変参考になりました。

友人に聞いてみても、「もしかしたら窃盗の黒幕がバイク屋かも」と

同じ事を言われました。

バイク屋が盗難車と知っていて買い取ったかどうかは、私個人の力では調べることができないのでしばらく警察の方に任せてみようと思います。

また動きがあればmadmax4さんにも報告させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 05:14

バイク屋さんから買って、名義変更など正規の手続きが済んでいたら、元が盗難車でも、今は正式にあなたの物です。



警察官の「前のオーナーに返す」は間違いです。

もし、前のオーナーが返却を希望し、あなたが了承したら購入代金を前のオーナーに請求できます。

バイク販売店への対応ですが、バイク販売店が貴方と同じく、盗難車である事を知らず正規の手続きをして仕入れ販売を行ったのなら、何も請求できません。
これが、バイク屋だ盗難車と知っていたとか、登録手続きで何か不正を働いていたら別ですけど。
どちらにせよ、バイクが出てこないと何処にも何も請求できません。
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすいません。

大変参考になりました。

中古バイク販売店がバイク買取の際に、どのような審査をしているのかなど

まだ自分では明確にわかってない部分が多いので、もう少し調べてからバイク屋と掛け合ってみようと思います。

また動きがあれば、Tubaki30Roさんにも報告させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 05:08

ミナミの帝王などを見ていると、善意の第3者という言葉を耳にします。



あなたの説明より、あなたはバイク屋で過失がなくバイクを購入しています。

当然ながら売買契約は成立しています。
その場合、前所有者が盗難届けをだしていても今はあなたのバイクです。

前所有者が過去に盗難届けを出していたらしいですが、すでに保険から盗難として保険金を受け取っているかもしれません。また、通常生活に必要なバイクであれば2年半も乗らずに耐えていたとは思えません。どうしてもあなたからバイクを返してもらいたいと思ったら、あなたにお金を払うなりして買い戻すしかないです。

まとめますと、あなたに過失がなく、バイク屋を通していること(これが友人から購入したとかならやや怪しまれるかもしれません。)により警察があなたに盗難届けを出させないのは異常だと思います。

早々にバイク屋に行って見つかるまでの間、又はバイク屋が盗難車をあなたに売りつけた責任を訴え、賠償を求めることが出来ると考えます。

警察に限らず、キャリアからノンキャリアまで知識の豊富なものから世間(法律)知らずまでいます。気にせず、あなたはバイク屋に掛け合って警察でのやり取りを説明し補償してもらいましょう。
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この回答へのお礼

お返事遅くなってすいません。

大変参考になりました。

私もパソコンで調べていると、善意の第三者という言葉をよく目にしました。

父親とも相談した結果、もう少しだけ警察の操作の様子を見てみようということになりました。

それでダメなら早々にではないけど、直接バイク屋に交渉に行こうと思います。

また動きがあればgasiraさんにも報告させていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 05:01

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