プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて、投稿させていただきます。

昨日、仕事帰りに「アンケートに答えてほしい」となかば強引に連れていかれた先は化粧品販売のお店でした。
購入の意思はないことを伝えたのですが、その後2時間あまり説明され、勧誘の話に疲れ果てて、約16万円を1年半で返済するプランでショッピング・ローンを組むことで
申し込みをしたのですが・・。

冷静に考えてみたら、あまりにも高価すぎると思い、クーリング・オフをしたいと思うのですが、その制度の中で気になる点があります。

原則では、『販売業者の営業所以外の場所で締結された契約』とありますが、契約した場所は正規の営業所だったのですが、この場合でもクーリングオフは適用されるのでしょうか?(いちおう、申込書にもクーリングオフの方法が記入されていますが、専用の葉書等は添付されてませんでした)

また、ローン会社から確認の電話が来るとは思うのですが、そちらにもクーリング・オフの意思があることを伝えるべきですよね?

申込書には、専用の電話番号が記入されてますが、書面を配達証明等で郵送した方が確実だとは思うのですが、いかがなものなのでしょうか?

クーリング・オフを利用するのははじめてなので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

『販売業者の営業所以外の場所で締結された契約』とは


クーリングオフで契約を解除できる場合ですよね。
契約した場所は正規の営業所だったのであれば
クーリングオフの対象外で契約解除ができないと思います。

しかし、ローン(クレジット)会社から確認の電話が
まだきていないのでしたら確認時にクレジット契約しない意志を伝えれば
クレジット契約の無効になると思います。
ショッピングクレジットの申込書の控えを
受け取っていないのでしたら既に申込は無効です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きありがとございました。

本日、仕事が定時で終わったので、調べてみたら職場の近所にあることがわかった「消費者センター」の方に相談に行き、クーリング・オフが有効なので、その場で書面の記入方法等を教わり、明日、簡易書留でクレジット会社ともに郵送する予定です。

お礼日時:2002/10/30 19:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!