表記のことで、皆様の助言を頂きたく質問します。
少し前に知り合い(以後Aさんと言います)が離婚しました。
しばらくは、養育費もしっかり支払っていたのですが、最近消息不明になりました。
別の問題で義父がAさんの母親を訪れ、Aさんが払わないならAさんの母に払う義務があると言い出しました。
確かに、Aさんは、離婚時に公証役場に行き、養育費の条件等を公正証書として文章に残しています。が、Aさんが払わなければAさんの母親が払うと言う取り決めもしておりません。
しかし、義父が言うには、公正証書の効力はそういうもんだ、公証役場の人がそう話してたんだと言っているようです。
心情的にはAさんの母親が払うべきという意見が出るとは思いますが、法的にはどうなのかご意見を頂戴したいと思います。
明日までに、その話を詰めなければいけない状況にあるようで、時間がないので宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書に書いてない場合や、書いてある内容を変更して実行させるには、裁判所へ審理・調停の申し込みをするはずです。
義父の言い分は半分は合っているように解釈できますが、公正証書に書いてある金額を母親が肩代わりするような事ではありません。
法的な助言です。
まず民法上の親族の範囲です。
(親族の範囲)第725条 次に掲げる者は、親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
質問者さんの知人のAさんの母親も1番の血族に該当します。
払えと言った義父さんもAさんの母親と立場は同列です。
(孫から見て)
民法の扶養について
(扶養義務者)
民法第877条:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
民法:第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力かその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
上記の法律からですが、父親が行方不明であるなら、まず警察に捜索願を出します。
居ない人から養育費はもらえません。
残った親族で、共同して子供を養育する為のお金を分担する事になると思います。
義父の言い分通り、母親が肩代わりをするのではなく、祖母(血族の親族)としてどの程度扶養するか、裁判所の審判で決める方法です。
これが一番正しい判断が出来ると思います。
上記の扶養義務者と扶養順位の項目をしっかり読んで知人にアドバイスをしてあげましょう。
的確なアドバイス、本当にありがとうございました。
2日前にこの話をAさんの母親に持ちかけられた時は、正直、残念だけどまあしょうがないでしょうくらいでしか思っていませんでした。
しかし、hasitobou2さんの親切で分かりやすい説明で、少し違う結論が出るかも知れないという期待が出てきました。
皆さんの助言を参考に、明日、公証役場に確認をしたらと助言できます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
専門家では無いので、申し訳ありませんが。
公正証書と言うのは、公証役場でその書かれた内容を確かに、役場として立会い、証人します。と言う物だと思うんですが?
そうであれば、書かれている内容の通りであって、連帯保証人でもないAさんの母親が支払う必要(義務)は無いと思うんですが?
Aさんを探し出せば、公正証書に基づき、給料の差し押さえとかは、出来ると思いますが?
sannkaku9さんの仰る通り、心情的には、払って貰えませんか?程度だと思いますよ。
明日朝一番で、公正役場に問い合わせされた方が良いと思います。
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