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後期高齢者医療制度が始まり社会保険事務所から従業員に対して届出書が届きました。
これは保険上での被扶養者ではなくなり脱退しなければならいということだと思いますが、税制上での被扶養者からは外れるのでしょうか。
被扶養者の変更は被保険者の税金などに影響が出るため慎重かつ正確に手続きしなければならないので、どなたか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

税法では「被扶養者」ではなく「控除対象配偶者」「扶養親族」です。



被扶養者と控除対象配偶者・扶養親族とは、まったく別の制度であり、基準もまったく別です。
そもそも、「平成20年において控除対象配偶者・扶養親族かどうか」が確定するのは今年が終了した時点だし。

……ひょっとして、質問者さんは、その「基準」そのものをご存じないとか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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この回答へのお礼

基準が別ということは知っていたのですが、私が全てを把握できてなかったようで。全くの勘違いな質問をし、申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 19:57

>税制上での被扶養者からは外れるのでしょうか。


税金の扶養控除と健康保険の扶養はまったく関係ありません。
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この回答へのお礼

関係ないということがはっきり分かったのでよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 19:56

社会保険と税制とは完全に一致しているわけではないです。

税金の扶養家族は続けられると思いますが、そこまでおっしゃるなら、税務署でしっかり確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

そうですね、確認をとるべきでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 19:55

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