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最近、パートとして働き始めたのですが、
明日年金手帳を持ってきてほしいと言われました。
私は、夫の扶養内で働きたい旨の話をして、月85000円を超えないようにしていただけることになりました。
週4.5時間の月曜日から金曜までの勤務です。
週22.5時間勤務になります。
日額3500円程度の収入になります。
月にすると、7万程度です。
年間にしても、84万前後になると思います。

先月の給料からは、所得税が引かれており、
手取りで19000円でした。(働き始めたばかりで日割りです)
本当は、103万以下の場合は、所得税は引かれないらしいのですが、
引かれていました。(それは確定申告で戻ってくるのですよね?)
なので、確定申告をする予定です。

夫の扶養を抜けないように103万以下で働いているのに、
社会保険料、年金を引かれることはあるのですか・・?
130万円以上から引かれるとネットでありましたが、
詳しい方がいましたら、教えていただきたいと思います。
もし引かれてしまった場合は、それらも所得税と一緒に
全額戻ってくるものなのでしょうか?
税金等、まったく分からないので、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>夫の扶養を抜けないように103万以下で働いているのに…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>引かれていました。(それは確定申告で戻ってくるのですよね…

大晦日までで 103万円を超えることがなければ、確定申告によって全額返ってきます。

>130万円以上から引かれるとネットでありましたが…

おおむねその解釈で間違いありません。
ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

>もし引かれてしまった場合は、それらも所得税と一緒に…

税金と社会保険は全く別物です。
一緒に返ってくることはあり得ません。
社会保険については、事前にあなたの会社と夫の会社、双方ともによくご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
税法上は、妻は夫の扶養ではなく、配偶者控除等になっているのですね。詳しく教えてくださいましてありがとうございました。
所得税は確定申告で、戻るように手続きをしようと思います。
タックスアンサーの添付もありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 14:52
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この回答へのお礼

詳しいHPの添付をありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/04/08 14:58

・所得税は、源泉徴収税率により毎月の給料から暫定額が引かれます。


 年収が確定したら、年末調整又は確定申告で戻ってきます。

・年金および健康保険はだんなの勤務先に手続きをしないとダメですね。
 規定以内の収入(130万かな?)である書類等を提出し、年金は第3号被保険者になれば負担する必要は無いし、健康保険も旦那のに入れて貰えばいいかと・・・
 こういう手続きをだんなの勤め先にして、パート先に伝えないとだめかと・・・・

・雇用保険はどうなんだろ? 
 これは個人で掛けるのかなあ? 経験がないので解りません。
 これに入る場合に年金手帳が必要なのかも?
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年金は、第3になっています。健康保険も夫の組合に入っています。
今日確認しましたら、年金は一定の所得に満たないので、
加入しなくていいとのことでした。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 14:58

パート勤務先に扶養控除等申告書を提出しましたか。

提出の有無によって、月の給与に所得税が掛かったり掛からなかったりします。提出すれば掛からないと思いますよ。

扶養控除等申告書の用紙は会社に備えてあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
扶養控除等申告書というものを出していないので、所得税がかかってしまっているのですね。
また、引かれてしまっても、確定申告で戻すことが出来るようなので、
年末に確定申告をしようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 14:55

>週4.5時間の月曜日から金曜までの勤務です。


>週22.5時間勤務になります。
正社員は8時間勤務ですよね?
とすれば、一日5時間勤務とすると、正社員の3/4未満の勤務時間なので強制的な社会保険の加入はないでしょう。
社会保険の加入は正社員の3/4以上の勤務時間・日数だともらっている金額にかかわりなく加入となります。

>先月の給料からは、所得税が引かれており、
>手取りで19000円でした。(働き始めたばかりで日割りです)
>本当は、103万以下の場合は、所得税は引かれないらしいのですが、
いえ、そうとは限りません。
19000円で引かれていたのであれば乙欄適用で引かれたのでしょう。
法律上間違った処理ではありません。
甲欄適用であれば87000円までは引かれません。

>引かれていました。(それは確定申告で戻ってくるのですよね?)
>なので、確定申告をする予定です。
はい。給与ですから年間103万以下であれば全額還付されます。

>夫の扶養を抜けないように103万以下で働いているのに、
>社会保険料、年金を引かれることはあるのですか・・?
はい。
先に書いたとおり、一定以上の働き方は強制加入になります。

>130万円以上から引かれるとネットでありましたが、
違いますね。収入の要件はありません。
収入の要件は社会保険の被扶養者となる条件には存在します。

なので、収入は130万/12ヶ月なのに、社会保険に加入することになるケースもありますし、社会保険には加入できないけど、130万/12ヶ月を超えるケースというのもあります(この場合は国保・国民年金に入る)。

>もし引かれてしまった場合は、それらも所得税と一緒に
>全額戻ってくるものなのでしょうか?
社会保険加入となる場合には、加入者の保険料ですから戻ってくることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日もう一度職場にて、確認したところ、社会保険等の加入はないとのことでした。
詳しく教えてくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2008/04/08 14:53

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