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個人の土地建物を瑕疵担保責任は免責で
売却を不動産会社に依頼していました。
買い手がついて契約になったのですが、
売買契約書に瑕疵担保責任がある内容があったので、
その場で瑕疵担保責任は負わないですと言いました。
宅地建物取引主任者は築20年なので瑕疵担保責任はつけない
ケースがありますと買主に説明しました。
契約書には瑕疵担保責任の事項があるので、
私はややこしいので削除して欲いと言うと、
宅地建物取引主任者はその事項を斜め線でXにしました。
それで成約したのですが、瑕疵担保責任は免責とは
どこにも記入されていない事を帰る途中で気づきました。
●口頭での説明で瑕疵担保責任の免責は有効になるでしょうか?
●20年のベテラン宅地建物取引主任者でも
今回のような契約書を作ってしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


口頭では、言ったことの証明はきわめて困難です。瑕疵担保責任をとりたくないという場合には、「売主は瑕疵担保責任を負わない」と明記しなければなりません。
契約書に瑕疵担保責任について明記していないということは、民法の原則規定が適用され、瑕疵担保責任を売主は負うことになります。

ただ、口頭で言ったことについて、買主が認めてくれるのであれば、契約書に追加で「売主は瑕疵担保責任を負わない」と明記すべきです。

普通の宅建取引主任者であれば、そのような過ちはしないでしょう。
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この回答へのお礼

不動産屋の担当者に確認したところ、買主へ契約時十分に説明しているので
大丈夫ですと言われました。また、後からどうこう言うのも買主の
気分を害するのでと言われました。
不動産屋は仲介が終われば責任がないので、あまりにも無責任ですね。
小さな不動産屋に仲介を依頼したのが間違いでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 00:30

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