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いつもお世話になります。

会社で退職する人がいます。うちの会社は中退金に加入してまして、今回始めて
中退金から退職金が下りる事になりました(創業7年と日が浅く退職金をもらう
のも今回2人目)
そこで質問なのですが退職所得の源泉徴収票の支払い金額というのはうちの会社
が払う退職金のみを記載するのか、もしくは中退金から出る金額も加算して記載
するのかが判りません。

ネットで調べても判りませんでした。ご存知の方ご指導願います。

A 回答 (3件)

 「退職所得の源泉徴収票」の支払い金額は、会社が支払う退職金のみです結構です。


 中退金から出る金額は、ご存知の通り中退金が退職者本人へ直接支払いますので、会社での源泉徴収の対象とはなりません。


 余談ですが、中退金に加入している会社の場合、通常毎月の掛金支払時に

(借)福利厚生費 ××× (貸)当座預金 ×××

という仕訳しています。この仕訳から明らかなように、会社は掛金を支払時に損金扱いしていて、積立分を資産計上してません。ですから、退職金支払時にも、中退金から支払われる金額については、会社で仕訳をすることはありません。

 ちなみに、会社で独自に退職金を積み立てる場合は決算時に

(借)退職給与引当金繰入 ××× (貸)退職給与引当金

 と仕訳します。
 (注)二番目の仕訳の場合、引当分が損金になるかならないかは、法人税法で色々な制限がありますので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございました!

何処を調べてもコレが載っていなくって困っていたところです。
厚かましいようですが、こういう事が載っているサイトをご存知でしたら
ぜひ教えて下さい!

また中退金から出た退職金に関しても中退金の方から源泉徴収票というのは
発行されるのでしょうか?

お礼日時:2002/10/30 15:23

「退職所得の受給に関する申告書」は退職金をもらう相手先それぞれに必要です。


中退金に提出する書類が、申告書を兼ねていると思いますので、それは中退金に提出して下さい。
別にanan7015さんの会社用にも、作成・保管して下さい。申告書は税務署からもらってきて下さい。

退職所得には、退職所得控除があり、勤続年数20年以下の場合、勤続年数×40万円までは税金がかかりません。
2ヶ所から退職金をもらっても、総合計額で計算した結果納税額が発生しなければ、確定申告は必要ありません。
ご質問のケースの場合、退職所得控除が40万円×5年=200万、退職金の総合計額が40万、とのことですので申告不要となります。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり申し訳ありませんでした!

ポイントを教えて抱き有難うございます。創業して日もたっていない会社なので
やることなすこと初めての事ばかりで万事こんな調子です。また何かありましたら
ご指導ください。

お礼日時:2002/10/31 16:15

>こういう事が載っているサイトをご存知でしたら


>ぜひ教えて下さい!

 以下のサイトが参考になるかもしれません。

>また中退金から出た退職金に関しても中退金の方から源泉>徴収票というのは発行されるのでしょうか?

 中退金から支払分の退職所得については、
中退金が源泉徴収義務者ですから、中退金から本人へ
源泉徴収票が発行されます。

 会社及び中退金両者から退職金を受け取る場合、
本人の確定申告が必要となる場合がありますので、
ご留意ください。

参考URL:http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa91.asp
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この回答へのお礼

再度のご回答有難うございました!

源泉徴収票についてはよく判りました。
ところで中退金と会社よりの退職金をもらった場合の確定申告が必要な場合という
のはどういう時なのでしょう。

金額的に言うと勤務年数5年、総額退職金が40万円程度うち中退金からの支給が
10万円程度、会社からの支給が残金という状態なのですが....
また受給に関する申告書も中退金の方に提出すると思うのですが本年中に会社と
中退金から両方の退職金をもらった場合はどうやって記入したらいいのでしょう
か...?

何回もすいません!宜しくお願いします!

お礼日時:2002/10/30 17:29

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