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4m未満道路に隣接する土地には、中心から2mのセットバックが必要になりますが、
この条件でセットバックした場合、セットバックした分に対して、道路制限の緩和が受けられるのでしょうか?

つまり、セットバックが必須な土地は、斜線規制が緩和されるメリットがありお徳なのでしょうか?
それとも、セットバックした部分から、さらにセットバックした分が斜線緩和の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>セットバックした分に対して、


>道路制限の緩和が受けられるのでしょうか
緩和はセットバックした距離に応じます

法第四十二条第二項により
道路中心から2mバックの場合は
道路復員は4mとみなされますね。
コレをお得と考えるかどうかは別の話ですが。。

>斜線規制が緩和されるメリット
法第五十六条第1号(道路斜線)で
前面道路の反対側の境界線とは
中心線から2mです

法第五十六条第1号第二項(道路斜線の緩和)による後退距離
例えば1mバックしたとして、中心から3mが境界となったら
斜線制限の基準となる反対側の境界線も中心から3mです
コレをメリットと取るかどうかは貴方次第ですが。。
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そうさらにセットバックした部分が緩和対象です。


なぜなら中心から2mのラインはみなし道路境界線となるのでそこまで道路で敷地として利用できません。

しかも、緩和を受けると高い塀はつくれません。1.2m以上は網状つまりフェンスになります。注意が必要です。

基本的にはそこにお金を払って購入しても敷地として利用できないので損だと思う方のほうが多いと思います。
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4mにセットバックしたら、4m未満でも4m道路として扱われます。


道路制限の緩和があれば受けられるはずですが、念のため行政に確認されることをお勧めします。
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