No.1ベストアンサー
- 回答日時:
計算書類は定時株主総会の決議事項です。
会社法438条四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
あとやらなければいけないことと言われても、一般的には利益処分と役員の選任(重任)などですが、 何を決議事項にするのかは会社それぞれですし・・・・
No.3
- 回答日時:
> 株主総会では計算書類の承認は必要ですか?
No.1の方ご提示の条文の次条となる、会社法439条をご覧ください。
会計監査人設置会社であって同条の要件を満たしたときは、定時株主総会の承認が不要となり、報告だけで済みます。そうでない会社は、承認が必要です。
> 株主総会でやらなければいけないことを詳しく教えていただければありがたいです。
「詳しく」となると、それだけで厚手の書籍が1冊出来上がるくらいの分量になりますから(実際にそういう書籍があります)、掲示板上では不可能かと思います。
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