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まずはじめに過去の質問(必要な図面は?)
は読みました上での質問です(^^)

第1種低層地域で 市街化区域・道路斜線制限・北側斜線
制限・日影規制のある土地ですが
必要図面に断面図は必要ないのでしょうか?
(申請図面に)
また県の建築手引書には壁量計算書の記入例がありましたが
確認申請書には項目、記入するところがありませんでしたし
申請時に必要なものにも記載されていませんでしたが
やはり必要なのでしょうか?

また日影規制がありますが軒の高さ7メートル以下で2
階建ですので これは考えなくてもいいのでしょうか?
(もちろん北側制限クリアしてる図面の場合において)

かなり専門的な質問になりますが
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

質問の流れからして、自分で確認申請を届けようとしているのでは?


建築士の免許を持っていると、二級は制約がありますが住宅の確認申請を届けることができます。
質問ですが、住宅(規模による)の確認申請はあくまで届けでですので、この図面を提出しなさいと言うことは無かったような気がします。ただ検査する公共機関がチェックを行いやすいように書類をいっぱい提出させる。そんな感じだと思いました。我々が提出するときは、断面図はもちろん壁の計算も添付してます。日影図はケースバイケースです。駄目なことですが、私は完了検査は受けません。ですから確認申請の図面上は収まるように書いて、現場は???と言うこともあるような無いような。。。。。ごめんなさい。指導課の皆様。
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この回答へのお礼

実際に現場を知っておられる方の
生の声を聞くことができて たいへん勉強になりました
返事が遅れて申し訳ございませんでした

お礼日時:2001/02/27 11:01

提出される審査機関の判断にもよりますが、断面図は必要だと思います。

理由:建物高さのチェック、階高のチェック、天井高さのチェック。
各斜線制限や最高高さについては立面図に書き込めばOKです。
壁量計算書は添付しますね(と言っても、木造自体の経験が少ないため、常に要求されるか否か、不明)
日影図について、特殊な条例でも制定されていない限り不要です。
n_paperさんの完了検査云々の件、これが問題となりまして、基準法も変わったのですよね。講習会でくどいくらいに言われました。でも、役所の人も、小規模建築物の完了検査なんて行きたくないような事言っていますからねぇ。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2001/02/27 11:09

構造、規模や用途がわからないので木造2階建専用住宅の一般的な規模と想定してお答えします。


建築基準法施行規則の第一条に確認申請書の添付図書が明示されています。このケースでは、付近見取図(ゼンリンの住宅地図など)、配置図、各階平面図、し尿浄化槽の見取図(下水だと必要なし)となっています。ですから一般的には立面図や断面図は添付する必要はありません。高さ制限のチェックが出来るよう平面図に書込記入すればOKですが、ギリギリだったりするとその部分の立面図や断面図が求められる事もあります。火気使用室の内装や階段の寸法、軒や棟の位置とその高さ等など平面図に記載する内容は多くなります。
壁量計算書も添付の必要はありませが、当然チェックしてその位置を平面図に落とし込まなくてはいけません。日影図に関してもkyukyuさんの書かれた通りであれば必要ありません。
しかし、行政によっては条例で添付図書を定めていたり、指導により求められたりもするケースもあるので、担当の行政に相談して下さい。担当者によっても異なる時がたまにあったりします。
住宅金融公庫融資物件だと立面図、断面図、矩計図、壁量計算書が必要になります。
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この回答へのお礼

個人で出すのはたいへんですね
おかげさまでたいへん勉強になり
スムーズにことがはこび どうにか終わりました
(確認申請)
ありがとうございました

お礼日時:2001/02/27 11:05

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