平成20年3月31日で一身上の都合にて退職したものです。今まで厚生年金に加入していたのですが、退職後、失業保険給付も受けたい場合、国民年金第1号被保険者になるのですか?ちなみに、医療保険は会社の任意継続にしています。待機期間中は国民年金第3号被保険者該当申立書で第3号被保険者になれるという話を聞いたことがあります。市役所の年金課ではその申立書はないし、社会保険の喪失証明書があれば夫の会社から社会保険庁で手続きできるとも言われました。しかし、夫の会社の事務の方が社会保険庁に聞いたところ、私の会社の任意継続をしていたら、第1号被保険者になると言われたそうです。どうしたらよいのかわからないので、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なりますよ。
会社は社会保険事務所に確認をしていないと思われます。
社会保険庁に確認をしたということ自体が間違ってますし。
先月同じ状況で社会保険事務所に確認をして手続きをしました。
国民年金法の定義では、第2号被保険者(厚生年金)の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者、ということになっており、
健康保険の被扶養者である配偶者という定義はありません。
国民年金第3号被保険者になる場合、健康保険の被扶養者にはなっていないので、
社会保険事務所(会社にもあるはず)に申立ての書類がありますので
被保険者(配偶者)の会社で申立ての書類の被扶養者の証明をしてもらい、
任意継続被保険者証を社会保険事務所に提示すればよいです。
任意継続被保険者証=退職の証明でもありますのでそんなに面倒くさいことにはならないと思います。
会社や健保組合の一部担当者はこの様な運用を知らない無知な方も多いのですが、
この件について記載のあるどの社労士のHPでも反対の見解は当然ですがありませんね。
直接確認した社会保険事務所の説明では、この3号被保険者の届は健保組合は一切関係ないので、無視してよいと言うことでした。
該当者(質問者さん)→会社(被扶養者の証明)→社会保険事務所のルートで行います。
ご主人の会社担当者が知らない場合もありますので、社会保険事務所の指示通りにせよと伝えればよいです。
不安があるなら、ご自身で直接社会保険事務所に確認してみてはいかがでしょうか。
お返事ありがとうございます。
質問事項の社会保険庁は私の入力間違いでした。すみません。
本にもあまり詳しいことが書いていないので、これを説明するにも自信をもってできず、はがゆく思っていました。
明日再度社会保険事務所に確認してみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
雇用保険での漢字表記は、待機ではなくて待期です。待期とは受給資格の認定申請をしてから7日間のことですが、ご質問の趣旨は一身上の都合での退職とのことですので、待期のことではなくて3か月の給付制限のことかと思います。関係者に打診したとき、万一、この点で誤解がなければよいのですが。ご質問は健康保険を任意継続したときに第3号被保険者になれるかということより、基本手当の受給資格を得ると、第3号被保険者にはなれず第1号被保険者にならざるを得ないのかということかと思います。
つまり同一人が同時期に次の3件の資格を持てるかどうかですね。(1)健康保険の任意継続被保険者、(2)国民年金の第3号被保険者、(3)雇用保険の基本手当の受給資格者(ただし給付制限中)。この間、本人は無収入で、配偶者は健康保険と厚生年金保険の被保険者。
以上を整理のうえ、今一度、社会保険事務所などで確認されてはいかがですか。私見ですが、失業し主婦業のかたわら就職活動をしてもまだ再就職先が見つかっておらず、失業手当は給付制限中で無収入という状況で、被扶養者に認定されないというのはおかしいのではと思います。
No.3
- 回答日時:
実は境界線上の微妙な問題です。
雇用保険給付は働く能力と意志があるにも係わらず、職につけない人に給付されます。
国民年金の3号保険者になるということは、要するに専業主婦ですから、働く意志があるとは言えません。
ただ、3号については年収制限がありますので、その範囲で3号になることは認められているのが実体でしょう。
法の精神からすると、3号保険者にはなれないが実運用としては年収さえクリア出来ればなれる、ということでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>医療保険は会社の任意継続にしています
なぜ夫の健康保険の扶養にならなかったのですか?
>待機期間中は国民年金第3号被保険者該当申立書で第3号被保険者になれるという話を聞いたことがあります。
夫の扶養であればなれますが、違うということですね。
>夫の会社の事務の方が社会保険庁に聞いたところ、私の会社の任意継続をしていたら、第1号被保険者になると言われたそうです。
夫の扶養であれば健康保険料はタダ、国民年金の保険料も第3号被保険者でタダです。
しかし任意継続であり夫の扶養ではないので、健康保険料は発生しますし、国民年金も第1号被保険者として発生します。
社会保険庁の説明はその通りだと思いますよ。
もし任意継続した理由が、夫が組合健保でありその扶養の条件が特殊で扶養を認められなかった場合は、その事情を社会保険事務所で説明すれば第3号被保険者が認められる可能性がありますが、そういう事情がなくなんらかの理由で任意継続を選んだのならば上記のように第3号被保険者は無理でしょう。
ですから最初の疑問に戻って
なぜ健康保険を夫の扶養ではなく任意継続にしたのか?
この回答への補足
3bonkです。お礼の文章に誤りがありました。4行目の失業給付期間中は国民年金を支払う場合、ですがこの文章の国民年金は国民健康保険の間違いでした。すいませんでした。
補足日時:2008/04/13 15:30早速のお返事ありがとうございます。
なぜ健康保険を夫の扶養ではなく任意継続にしたのか?
ということですが、一身上の都合退職の場合失業給付
制限期間中は夫の扶養でも良かったのですが、失業給付期間中は国民年金を支払う場合、かなり金額が高く、半年ほど任意継続を支払った方が安く済みそうだったので任意継続にしました。その後、任意継続をしていても第3号被保険者になれるという話を聞いたので、手続きをしてみたら、あまり知られていないらしく良くわからないという返事で、逆にこちらもわからなくなったという状況です。ありがとうございました。
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