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交通安全週間ということでふと疑問に思ったことがありますので教えてください。

交通事故の賠償額について。

●過失割合_: 加害者側、100%
●傷害の程度: 腕を折り全治2ヶ月の診断

この場合はもちろん入院、通院の治療費は支払われると思いますが
怪我が完治するまでには生活に支障がでると思いますがそのことに
対して保障されるのかどうか、
被害者が■無職(学生、主婦など)■の場合についてお訊ねします。

(1)金銭に換算できないものに対しての保障
   勉学の遅れ
   家族に掛かる家事の負担
   趣味が楽しめない(ものもある)ことに対して
   入院、通院の苦痛

(2)交通費
 (a)通院の場合、タクシーを使ってもいい自宅からの距離は
    決まっていると思いますが、その距離以内であっても、
    雨が降っていた、いつもより傷が痛んだなどの理由で
    タクシーを使った場合
 (b)事故当日、病院まで家族が使ったタクシー代
    地方に住んでいる家族が病院へ駆けつけるために使った
    飛行機代など
   
(3)事故により損傷したもの
  使用不能になった眼鏡や携帯などや明らかに修理を要するものは
  当然保障対象になると思いますが、微妙に損傷したもの対しては
  どうなのでしょうか。
  例えば、20万のブランドもののバッグについた微妙な傷、
  男性からすればそれくらいええんじゃないの、と思える
  傷でも女性にとっては(それが彼氏から貰ったとか)
  非常に気になると思うのですが、それに対してはどうでしょうか

外にもいくつかありますが、今回はこれらの点について教えてください。
宜しくお願いいたします。
 

A 回答 (2件)

(1)は、一括りで慰謝料として補償されます。


(2)の交通費として補償されるのは、基本的には電車・バスの運賃です。タクシーの運賃が補償されるのは、被害者の怪我の部位・程度などから見て、電車・バスの利用が著しく不便な場合など、常識的に見てタクシーを使用することが妥当な場合です。地方の家族の交通費も同様に、そもそも家族が病院に赴くことが常識的にみて妥当な場合で、かつ、その交通手段が常識的なものである場合は、補償されます。
(3)の物の損害は、破損による経済的価値の低下分(差額)が補償されます。具体的には、同種の製品の中古品の市場価格が基準となります。些細な傷を理由に新品を買え、という要求は通りません。なお、物損の補償は経済的価値の補償であり、原則として、感情的価値の補償はありません。
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この回答へのお礼

 
簡潔かつ的を射た回答、ありがとうございます。
 
個人的には「感情的価値の補償」があってもいいような気はしますが
価値の基準を設けることのできない感情的価値には対しては、補償と
いうのは馴染まないものなのでしょうね。

また質問することがあるかとは思いますが、その時も今回同様、宜し
くお願いいたします。

今回は貴重な時間を割いていただき感謝いたします。

●何ということでしょう、「補償」を「保障」とは。
起床時すぐの投稿ということでスルー願います。。。
 

お礼日時:2008/04/12 10:35

基本的に補償されるかどうかは、相手との交渉になります。



車対車なのか、車対ひとなのかも分かりません。
或いは自転車対ひとの場合だってあります。

これだから支払われるというのはありません。損害賠償という形で相手への支払い義務がでてもサポタージュできますから。
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この回答へのお礼

あいがとうございました。
車対人で、加害者が保険に入っていた場合でした。
ちゃんと書いておけばよかったですね。
貴重な時間を割いていただき感謝します。

お礼日時:2008/04/12 10:20

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