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ヤミ金業者が14億円の所得を隠し5億円余りを脱税して逮捕されたというニュースを見て思うのですが、そもそもヤミ金は違法なのではないでしょうか?それともヤミ金は社会に認められた合法な事業なのでしょうか?私の認識では違法な事業で事業自体が違法行為で取締りの対象となるのだと思っておりました。違法な事をして得たお金でも所得となり税金の支払いの対象となるのでしょうか?もし、ヤミ金業者がキチンと税金を支払っていれば問題無いのでしょうか?

ウィキ 闇金融
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%83%9F% …

A 回答 (4件)

前者の問について


 麻薬取引などの違法な行為で得た収入を申告しない場合に所得税法違反で処罰できるかは、刑法の教科書にも載っている、責任論に関わる難問です。
 処罰できないとする立場は、「違法行為で得た所得を申告するべきとすることは、自らの犯罪の告知を強制することであり、証拠隠滅罪の主体に当該犯罪行為者が含まれないのと同様に、期待可能性がなく責任に欠けるので、処罰できない。」とします。現在の刑法理論の主流からすればこの結論が素直です。
 これに対しては既に判例があり「違法な行為による所得の申告を要求したとしても、犯罪自体の告知を求めた訳ではなく、単に当該年度の所得はどれだけあったかを問うているに過ぎないので、期待可能性がないとは言えない」とします。通説もそうでしょう。しかし、やはり何か騙されたような感じは残ります。

後者の問について
 上記判例の立場でも分かるとおり、納税は犯罪自体を正当化しません。#1の言うとおり。
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>違法な事をして得たお金でも所得となり税金の支払いの対象となるのでしょうか?


当然、国会で特別に決められた(ノーベル賞の賞金とか)以外は所得税の対象です。国会で麻薬取引は税金優遇するとか決定するわけが無いですよね。
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http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200 …

このサイトに手口が詳しく出ています。
ヤミ金の看板は掲げておらず、不動産業が表の顔です。 
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所得税法違反で告訴された件ですね。


ただこの被疑者、出資法違反でも逮捕されてるはず。
勿論所得税を納めたからといって、出資法や貸金業規正法に違反してればそちらでも逮捕されます。
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