プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様、はじめまして。
マニアックな質問をさせて頂きます。ご教示頂けますと幸いです。

非適格合併、非適格分割、事業譲受の対価が、これらによって受け入れた純資産を上回った金額は資産調整勘定とされることになっています。
非適格合併、非適格分割の場合には、消費税の問題は生じないので、特段関係ないのですが、事業譲受の場合には、消費税も考える必要があります。
つまり、譲り受ける資産の中に、棚卸資産や有形固定資産等がある場合には、その分は消費税を上乗せして対価を支払う必要があります。

私が悩んでいるのは、事業譲受により、資産調整勘定が発生した場合に、この資産調整勘定分の消費税を認識する必要があるかどうか、です。
例えば、資産100、負債50の会社(純資産50)を事業譲受し、対価として100支払った場合です。
資産・負債の税務上の時価が、簿価と同額であると仮定すると、資産調整勘定が50発生します。
つまり、
(資産)100    /(負債)50
(資産調整勘定)50 /(CASH)100
という仕訳になります。
資産がすべて消費税の対象外であると仮定した場合に、
(CASH)の部分が102.5である必要があるかどうかです。
資産調整勘定が、従前の営業権と同じ考え方であれば、
当然2.5の仮払消費税が計上されるはずですが、
資産調整勘定の場合も同様に2.5の仮払消費税を認識すべきでしょうか。(下記の仕訳とすべきでしょうか)
(資産)100    /(負債)50
(資産調整勘定)50 /(CASH)102.5
(仮払消費税)2.5 /

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

なるほど、マニアックですね。



さて資産調整勘定ですが、今のところこれは法人税独自の規定であって、消費税にはこの概念はまだ登場しておりません。

したがって、依然としてこの部分は営業権(減価償却資産)として消費税法はとらえています。

したがって、ご質問者が理解されているとおり、課税取引に該当します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ですよね。消費税法では一切触れていないんですよね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/13 23:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!