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会社から支給される交通費は絶対に交通費として使わないといけませんか?交通費が支給される事を確認したうえで、マンションを買いました。でも、節約と日ごろの運動不足解消のため、最近は自転車で通勤していました。雨の日などは、もちろん電車を使うので、定期券ではなく一定の金額のカードがあるので、それを買って使用しています。社長は自転車通勤を黙認していましたが、先日、「交通費を出しているので必ず電車で通勤しなさい」と言われました。皆さんは定期券の領収書を会社に提出されますか?また、3ヶ月や半年分の定期券を買うと割安ですが、その場合は領収書を提出すると毎月の交通費支給額も減額ですか?

A 回答 (7件)

誤った回答も散見されますので、整理してまとめてみます。



交通費の支給要件は、会社の交通費支給に関する規程によります。一般論としては、「電車で通勤する場合には・・・」と定めてあれば自転車使用の場合に当てはまりませんので、受領した交通費を会社へ返還する義務が生じます。他方、「公共交通機関を利用して・・・」と定めてあれば自転車通勤であっても交通費を受領してよいこととなります。ただ、その会社で定着した解釈によっては、このとおりではありません。
この点、社長は今まで黙認していたとのことなので、その黙認期間によっては、自転車通勤であっても定期代と同額の交通費が支給されることが慣行となっていたものと解することが出来ます。この場合、従前の支給額については返還義務が無いものと考えられます。なお、「交通費を出しているので必ず電車で通勤しなさい」と言われたことについては、自転車通勤では定期代を支給しないことを述べたものと解釈できますところ、このような条件変更は小さな会社であればそれが不合理でない限り社長の一存で可能といえます。したがって、今後も自転車通勤を続けるのであれば、今後の分については返還義務が生じます。

また、電車通勤と申告して自転車通勤をしていたのであれば、懲戒の対象となり得ます。もっとも、従前黙認されていたのであれば、懲戒の対象から外れたと解することが出来ます。
今後については、前述のとおり自転車通勤では定期代を支給しないこととされたのですから、さらに自転車通勤を続けつつ定期代支給を受けたときは、虚偽申告として懲戒の対象となり得ます。

労災については、自転車の経路が合理的な経路であれば、たとえ電車通勤と申告し定期代として交通費が支給されていたとしても、適用されます。(労災が下りないという回答は、誤りです。)

税法については、実態判断となります。自転車通勤を会社が容認していたときは、自転車通勤の場合の非課税枠に当てはめて判断しますから、直ちに脱税となることはありません。

領収書提出の要否については、会社の規程によります。また、割安定期券を購入した場合の支給額減額の有無についても、会社の規程によります。

なお、犯罪との回答も見られますが、会社の黙認がある以上、少なくとも従前の分については犯罪とならない可能性が高いといえます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
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この回答へのお礼

非常に詳しくわかりやすく説明していただきました。一点の曇りもなく理解することができました。お礼が遅れまして申し訳ございません。どうも有難うございました。

お礼日時:2008/04/22 11:19

交通費には所得税法上の非課税枠があります。

それを別の用途に使うのは脱税です。
又、届け出た最短の通勤経路以外で通勤災害に遭っても労災は下りないかと思われます。

通勤手当は実費支給が原則です。割安なものを購入できるのなら、それを購入し、その日養分を会社に請求してください。

どうしても自転車で通勤したいのであれば、会社と相談を。
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この回答へのお礼

有難うございます。労災の事は考えに及びませんでした。いろんな回答が聞けて勉強になります。

お礼日時:2008/04/22 11:23

会社を共同経営しております。


皆さんの回答で答えは出ていると思いますが補足です。

当社のような零細企業の役員でも提出してもらっているものですが、大まかな通勤経路を示した書類を会社に提出していませんか?
これは通勤時に事故などにあった場合、通勤労災を出来るだけスムーズに受ける為に事前に明文化しておくものなのですが、あなたの場合電車通勤で申請し、交通費を受け取っているのに自転車で事故にあった場合、あなた自身は会社に胸を張って労災を主張できますか?

また、極端な回答となりますが、交通費は上限はあるものの、非課税で支給されるものですので、脱税で訴えられる可能性もあります。
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この回答へのお礼

書類は提出してません。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/22 11:26

私の勤め先では、半年定期の金額しか出ませんし、それも領収書の提出が義務です。

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この回答へのお礼

そうですか。会社によっていろんな規定があるようですね。参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/13 21:33

どうしてご自分の会社に規定をお聞きにならないのですか?



あなたの会社が独自に決めていることですよ

社員であるのですから、その規定に従うのは当たり前ですよね。支給条件に当てはまらないのであれば、支給を受けられないことも社会常識ですよね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/13 21:15

領収書を提出するかしないかは、会社の方針で変わってきますよね。


でも、仮に割安になる場合は、その金額を提出しなければなりません。

でも社長直々に言われたんですよね!?
であれば、そうしないと交通費支給を取り消されても文句は言えませんし返還要求されても仕方ないです。

会社まで自転車ではなく、ちょっと離れた駐輪所でも借りたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。経理の関係で一定の規定があるのかと思っていましたが、会社の方針で変わるのですね。参考になりました。

お礼日時:2008/04/13 21:22

交通費を浮かして自分の利益とすることは犯罪です。

領収書を提出し会社から金をもらうようにしてください。割安定期券も同じです。
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この回答へのお礼

犯罪ですか。わかりました。早くに回答いただきましてありがとうございました。犯罪者にならないようにします。

お礼日時:2008/04/13 21:28

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