プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつもお世話になっております。
昨日、某アロマショップで、無料のハンドマッサージを受けた時にエステの勧誘をされました。
お試しチケット2100円で、3時間コースなんです。痩身コースもあるんですよ。と説明をされ、買ってしまいました。
その時、店員さんから「2100円は返金できません」と言われ、持ち帰った書面にも「基本的にチケット代は返金できません」と書かれていました。
チケットを持っていくと、施術を受けることが出来るシステムなのですが、施術を受ける前(エステの予約は5月末です)の上、購入から2日しか経ってない今もキャンセルしても返金されないのでしょうか?
クーリングオフとまではいかなくても、施術されてもいない、予約日まで期間がある場合のキャンセルは出来そうだと思うのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



結論から言うと「法律的にはできません」。
まず「1回のチケット」ですので「継続的役務」ではありませんので、
クーリングオフの対象ではありません。
購入前に「返金できない」ことを説明し、その旨が書面にも記載
されており、質問者様は「納得して」購入していますので、「錯誤の
契約」(返金できないことをしらずに購入した)なわけでもありません。
相手(エステ)側が契約破棄に応じる必要は法的にはありません。
返金に応じない以上、質問者様は「2100円をあきらめる」「施術を
受ける」の二択しかありません。
別にエステのチケットに限らず、映画やコンサートのチケットでも
なんでも一緒です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました^^

お礼日時:2008/04/18 13:16

 こんにちは。



◇「特定商取引に関する法律」
・「エステティックサービス」は「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供にあたります。
 
・ただし,契約期間が1ヶ月,契約金額が5万円を超えるエステの契約にでないと,解約することはできません。

----------------
 以上から,

・No.1さんも書かれていますが,今回のケースは,「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供にあたりませんから,何とかして使うしかないです…

○特定商取引に関する法律施行令
・別表第5「1.人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。」
http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM#h05

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S51/295.HTM#h05
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました^^

お礼日時:2008/04/18 13:15

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