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家族構成は父、母、弟、そして姉である私の4人家族です。
父は夜の自営業を営んでおり、収支は母に触らせずに全て父一人で行っています。
父は自分が使ったものにだけ金を払い、それ以外は滞納させるというスタイルで(水道光熱は払うが、病院に行かないので国保は払わない、学校に行けといった覚えは無いので学費は出さない、食事は店で自分の分だけ作って食べるので食費は出さないなど)、なおかつ収支の明細には一切手を付けさせないので、私達もいくら滞納があるか解らずに今日まで過ごしてきたのですが、家に度々督促がやって来たり、保険証が失効するような不安定な生活に耐えられず、先日とうとう離婚を申し出たのですが、父から帰ってきた言葉は

「やれるものならやってみろ、おまえらも、おまえらの職場も、住んでいる場所もすべてめちゃくちゃにしてやる」

という脅迫めいたものでした。
私はただのはったりだと思ったのですが、私達が生まれる前から自分や第三者への被害を目の当たりにしてきた母はすっかり弱腰になってしまい、殺されるくらいならこの生活に耐えようと言ってきました。
現在、各支払の名義は父から私に移し変えている最中で、支払いも実際に私や母が行っています。数年前に家賃滞納で家を追われる騒動があったので、現在は私名義の一軒家で暮らしています(ローンの支払いも父ではなく私がやっています)。

父の力を借りなければいけないものは我が家には何も残っていません。
このような脅迫めいたことを言って居座ろうとする父と、私達家族3人がきれいさっぱり縁を切るにはどうすればいいでしょうか。
よきアドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、母と父は離婚により法律上他人になることは可能ですが、親子関係には他人になる仕組みは存在しません。

が、その話と実生活で別々にという話はまた別の議論ですから、実生活を分離することを考えればよいかと思います。
つまりきれいさっぱり他人になることは出来ませんが、その影響を最小限にとどめるというわけです。

実生活の分離にあたっては、まず父と母が離婚することが第一歩になるでしょう。
というのも、父と母が婚姻している場合には、これは同居するのが前提だからです。(民法には同居義務も定めていますから、仮にご質問者が父を追い出そうとしても、母が居住を続ける限りはなかなか難しいです)

あと未成年の子がいる場合には、親権の問題もあるので離婚により母が単独で親権を獲得する必要が出てきます。(成人していれば関係ありませんが)

次に住居ですね。
それには今の家はご質問者の家なので、父を追い出すという話になります。
これはなかなか厄介な話になります。素直に退去すればよいのですが、退去しない場合には何らかの法的手段を検討しなければなりません。

具体的にDVがあるのであれば、DVによる保護命令ゅ接見禁止命令や退去命令など)が考えられますので、その場合には離婚前からDVによる命令を出してもらうというのが一つの方法です。
DV法の退去命令が出された場合には違反すると1年以下の懲役又は100万以下の罰金と刑罰がありますので、警察が取り締まります。

しかしながら、執行力はないので、この法律を根拠に父の家財道具などの撤去も含めた永久的な追い出しは出来ません。

そこで、退去命令が切れるまでの間に、家の所有者であるご質問者が裁判所に父の強制的な退去を認める退去命令を出してもらいます。
こちらの退去命令をもらえば、それには執行力があるので、家財道具などの撤去も含めて完全に追い出しが出来るようになります。

とはいえ、DV法による保護命令に反してやってくる可能性がなくなるわけではありません。もちろんやってきたら警察に対処してもらうのですが、、、、、

もし今の家に居住することにこだわりはないということであれば、離婚+DV法保護命令に加えてこちらが別の住居に移るということも考えられなくはありません。
その上で、今の住居を期限を切って売却に乗り出すというのも一つの方法です。

なかなか厄介な話になるので、法律上とりえる色んな手段を考えながら進める必要がありますので、費用はかかりますけど、弁護士に相談しながら進めたほうがよいかと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
とにかく離婚が第一歩ですね。私も弟も成人なので親権に関しては問題なさそうです。
住居の問題は私にとって最も頭の痛い部分だったのですが、やはり厄介そうですね…退去命令が執行されるまでの間に万事か起きては意味がありませんし(父は180を超える大柄で山育ちなので、暴力に訴えられたら五体満足で済む自信がありません。これまでも法という法を踏み倒してきた父ゆえに、罰金も懲役も警察もおかまいなしで向かってきそうなのが一番恐ろしいのです)。
あと情けない話ですが、日々の生活を支えるのに精一杯で弁護士の方に頼む資金は用意できそうにありません。もう少し自分なりに頑張ってみようと思います。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/04/17 09:43

法律のカテゴリーへのご質問なので、法的に言うと夫婦関係は離婚によって解消されますが、親子の血縁関係を解消する現行の制度はありません。

いわゆる「絶縁」や「勘当」というのは、あくまで情緒的な概念に過ぎません。
ですから、お父さんとお母さんの関係と、お父さんとお子さんの関係は別物だということが前提になります。

まず、お父さんとお母さんの関係については、やはり離婚すべきかと思います。
事実関係が質問文の通りだとすると、お父さんには十分過ぎる離婚原因があります。
離婚の申し入れに応じないのなら、家庭裁判所に離婚調停を求めればいいのです。そうなれば、お父さんに対しても、調停の場に出ることが義務付けられます。
お母さんがお父さんから受けた被害が、暴行や脅迫ならば、ドメスティックバイオレンスになるので、警察に通報するしかないでしょう。
法的に保障されているのは、こんなところでしょう。

一方、お父さんとお子さんの関係については、事実上「絶縁」するという態度を示すしかないでしょう。
それには、最低でも別居することが必要です。そして、どんな因縁をつけてきても絶対に取り合わないことです。
断固として関係を拒絶するという既成事実を重ねることによって、相手を諦めさせるしかありません。
将来は介護等の問題が出ることもありますが、そはまだ先の話でしょう。
道筋としては、ご両親が離婚した上で、お母さんとお子さんが同居すれば、お父さんが居座る理由がなくなるので、事態が進展するでしょう。

あくまで夫婦間の問題ではありますが、お母さんが離婚に向けて全力を尽くす勇気をもつことが先決かと思います。
それがなければ、状況は好転しません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
どんな父親でも父親には変わりないということなのですね。離婚さえ成立すれば~と私もずっと考えているのですが、母は育ちのせいか世間知らずな部分があり積極性に欠けるので本当に手を焼いています。今後出てくるであろう介護の問題というのが少し気になりますので、改めて調べてみます(父も母も現在60代なので、そう遠い話ではありません)。
この度は有難うございました。

お礼日時:2008/04/17 09:44

配偶者は離婚すれば法律的に縁を切ることが出来るのですが、実子は無理なんです。

どうしても相続の問題などが発生します。

法律でどうこう出来ないので物理的に縁を切るしかないですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
配偶者を選べる夫婦の関係と違って子供は親を選べないのに、法律は冷たいのですね。物理的な排除に努めてみます。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/04/17 09:45

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