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 個人事業を営んでいた友人が事業を法人化しました(現物出資なし)。その際購入したばかりの営業車3台(事業占有100%)の名義を法人に書き換えようとしたところ、ローンが残っていて名義の書き換えはできませんでした。やむなく、友人が個人所有している自動車を会社に貸し付けていてローン返済額と同額のリース料を役員である友人に払っていることとし会計処理したそうです。
 当然自動車税や保険は個人で支払い、メンテ等は社員には任せず友人が自分で行っています。この場合、実質的な所有者は法人であるとして、中古資産として時価で法人に総合譲渡を行うべきなのか、あるいは友人個人が業としない賃貸で所得を得てそれに基づいて雑所得があるとすべきなのか、おわかりの方いらっしゃいましたらお教えください。税務署の見解は2番目が多かったようです。

A 回答 (1件)

実務レベルで考えますと、あくまでその車両の名義変更については相当の理由により法人の名義変更が出来なかったことを証明し、その車両は100%法人の事業の用に供していることが証明できれば、その車の維持管理に係る費用については、法人の損金として処理し、ローンの返済に関しても単なる支払口座が個人名義というだけで、未払金のマイナスとして処理することは可能なのではないでしょうか。



その場合ですと、おっしゃるとおり、中古資産として時価か、または、今現在の帳簿価額で個人から法人に譲渡して処理すれば、その個人に関しては、別件の質問とあわせても確定申告する必要はなくなるものと思われます。(その際、車両の取得価額、帳簿価額及び耐用年数は、個人で申告していたものを、法人に引き継いでそのまま使ったほうがいいと思いますが)

税務署も、ご質問のように法人成りの場合には、一定のものを除いて(現物出資等)は、それなりの証拠及び証明が出来れば、話のわかる調査官でしたら大丈夫だと思われます。

本音を言わさせて頂きますと、出来れば、運転資金融資等で自動車ローンを借り換える(ローンの利率にもよりますが)などして、一旦個人名義のローンを返済し、その後法人名義にすることが出来れば一番いいのですが。
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この回答へのお礼

 「話のわかる調査官」、こういうかたが調査にお見えになるのかどうかが一番の基準のようですね。簿価(減価償却残存価額)での譲渡ができればいいのですが、危険のようです。税務署に直接出向いてお聞きしたところ、それは認めない、という方が多いようですので、所有権を移すなら時価での総合譲渡が安全策かと思います。しかし、そうなると残存価格と時価との差が失われてしまいますので、次善の策としてリースとせざるを得ないという判断に傾きつつあります。しっくりきませんが。

 実は友人には保証人倒れの多額の債務があり、給料はめいっぱい払ってまして、給料をあまり増やせないし借り換えもできないという事情もありまして。

 たいへん参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/03 09:56

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