
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
日本の場合は、所謂「憲法裁判所」という機関はありません。
ですが、
憲法第6章第81条:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
とあります。
なので、通常裁判所が訴えがあったときにのみ個々に争われるときに「付随的に」「合憲・違憲」の判断が争われます。
その場合、
1・争われたケースのみを違憲とし、法律そのものは合憲とする場合
2・法律そのものが違憲であり無効と判断する場合
の二つのケースが考えられます。
前者では、法律そのものは合憲だが、運用が違憲であるという判断です。
後者は法律のそのものが違憲であるという判断です。
判決の拘束性についてですが、これもケースバイケースで当該法律が無効とされる場合と、係争のケースのみに適応される場合があります。
ただ、違憲判断が出たからと行って、必ずしも国会が改正・廃止の手続きを取らなければならないという分けではありません。
ただ、日本の裁判は前例主義ですから、一端前例として確定した判断は、後々にも受け継がれ、当該法律が死文化する可能性はあります。(前例を覆して、復活するケースもあるかもしれない?)
つまり、何か事件が起こって訴えられたときに初めて(個々別々の係争の必要に応じて)付属的に審査が行われます。
個々別々の係争から離れて、法律そのものが合憲か違憲かを判断する権力は最高裁判所も有していないというのが一般的な解釈のようです。
一方、ドイツやイタリア、フランスなどには「憲法裁判所」という法律そのモノを判断する組織がある国もあります。
No.5
- 回答日時:
“違憲だと判断されたら国会はその法案を改正や廃止にするなどの義務はあるのでしょうか?”
憲法第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
によって、国会は改廃する義務を負いません。
“ままの形で残す”ことはできます。
尊属殺人違憲事件では1973年4月4日に最高裁判決が出たが、実際に法律が改定されたのは平成7年改正刑法でした。
しかし、裁判官は判例を考慮して判断を行うので、一旦違憲との判例が確定した場合、それを覆すだけの理由がない限り判例を踏襲するので、他の裁判でもその法律が適用されることはないでしょう。
従って、“有利ならそのままの形で残”しても裁判で適用されないのであれば、現実的な意味をなしません。
No.4
- 回答日時:
日本で裁判所がもつ違憲審査は具体的違憲立法審査制といって、ある事件に対する裁判が起きた時に、それに適用される法律が違憲だと裁判官が思ったら被告(被告人)は無罪になります。
その結果を受け立法府である国会が法律を改正するなり廃止するなりします。その他にドイツなんかでは抽象的違憲立法審査制という制度があり、憲法裁判所が法令を違憲だと思ったら違憲になります。これはナチス時代に「委任法?」かなんかが起こした悲劇を二度と起こしてはいけないという意味があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/17 21:04
違憲だと判断されたら国会はその法案を改正や廃止にするなどの
義務はあるのでしょうか?
選挙に関係ない、もしくはその法案があったほうが政治家にとって
有利ならそのままの形で残すということもできるのですか?
回答ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
フランスのモンテスキューが書いた「法の精神」の中で主張されていた三権分立により、司法権を所持する裁判所側は行政権を所持する政府に命令・行政処分の違憲審査を行うことが義務付けられています。
また、立法権を持つ国会に対しても違憲立法審査することが出来ます。つまり、この場合には最高裁判所にすべてを任せるしかありません。なぜなら、日本は間接民主制を行い国民の主権で選ばれた代表(国会議員)の中から内閣総理大臣を選出し、その総理大臣が最高裁を選んでいるから文句は言えません(つまり、国民は総理大臣に一任していると解釈できる)13歳の考えですが参考になりましたか?(分かりにくくて御免なさい)
No.2
- 回答日時:
日本の場合, 最高裁判所の「違憲立法審査権」は「実際にその法令に関係する事案が裁判になったとき」に始めて発動されるはずです. 最高裁判所が「自分で判断する」ことはなかったかと. つまり, 挙げられた 2番目が最も近いです.
逆にいえば, 裁判にならない限り裁判所が判断することはない....
あ, これは日本のルールであり, 「裁判所が自発的に判断する」という国もあったような気がします.
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/17 20:47
なるほど
法律自体をつぶすことはできないのですか。
それなら政治家が圧力をかけるために法律を立法する可能性は
ありますね。普通の人は裁判を嫌がるので
回答ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
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