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はじめまして、今回はじめて質問いたしますのでご指導どうぞよろしくお願いいたします。
 本人ですが、パートタイムでその問題の施設に勤務して4年ぐらい経ちますが、勤務がバラバラで、一ヶ月ごとに勤務表がわたされるのですが、勤務日が週に2回やひどい時でその週は勤務日がなかったり、勤務日を決定した日にもかかわらず休んでくれといってきたり、なんだかいいように利用されています。今辞めてしまうのは簡単ですが、私が辞めるといったときは、辞めては困るといってきたのですが・・・現在、人手が間に合っているため1ヶ月に勤務する日は10日位です。今月も勤務表をわたされ、出勤びではなかったのですがこの日は出勤してくださいといったにもかかわらず2-3日後にはやっぱりその日は休んでくださいといってきたのでいいかげん、我慢の限界の着ました。なぜかというと他のパートさんが出勤されるのです、しかも2-3ヶ月前に入ってきた新人さんです。こんな勤務があいてしまったら会社の状況もわかりずらくなりますし、こんないいかげんな会社のやりかたは、法に反してないのでしょうか?まるでリストラ状態です。プライドというか人権的に傷つけられこころも体も参ってます。。。どうか良いアドバイスおねがいします。
 

A 回答 (2件)

1993年12月1日から「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」が施行されました。

この法律では事業主に対し
(1)労働条件に関する文書を交付すること(第6条)
(2)短時間労働者に係わる就業規則の作成(第7条)
(3)(パート10人以上の職場では)短時間労働者の雇用管理者の選任(第9条)
などを義務づけています。(努力義務)
またパートタイム労働指針では
企業はパートを採用する場合、雇用期間・仕事の内容・労働時間・休日等を記入した雇入通知書を労働者に渡すように指導されています。
参考URL
http://www6.plala.or.jp/kokosei/kenri/kenri.html

パートタイム労働法の担当役所は、「労働省雇用均等室」です。各都道府県の労働局にあります。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/inde …
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございました。
参考URLの中に、興味のある事柄がありましたし、とても勉強になりました。
わたくしの長々と書いてしまった文章もご理解いただきとても感謝しております。
 雇用されている側も色々な権利があるのだと知り、これからまた何かあったら労働局に問い合わせてみようかと思いました。

お礼日時:2002/11/03 21:40

役所は期待するほど、まじめにしてくれません。


パートの人材のやりくりは、会社の事情ということで、法律的に違法とは言えません。
すぐ見つかれなくても、普通のところ探したほうがいいのでは?
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
>役所は期待するほど、まじめにしてくれません。・・・そうなんですかあ(ため息)やはり渡る世間は甘くないですね。
 これからのことじっくり考えさせられました。

お礼日時:2002/11/03 21:58

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