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20代半ば女性です。
訳あって、実の母親と、今後出来るだけ関わらずに生きていこうと思っております。
(縁を切るといっても、法律上何が出来るわけではないことは調べました。)

以下が詳しい状況です。

・母自身には財産というものはありません。(借金があるかもしれません)
・祖父(母の実父)が10件程度の不動産を所有しており、いずれ半分程度を母が相続することになると思います。
・私には弟がいます。父親はいません。
・祖父が私名義で作っている預金、不動産があると思います。(預金はなくなっている可能性もあります)

私名義の預金・不動産の通帳や謄本は、現在祖父が管理しており、
私自身、私の物とおもっておりませんので、祖父がどうしても、と言わない限り受け取らないつもりでおります。
祖父から母へ相続された財産は、母が維持すれば(可能性は低いのですが)将来、私と弟へ相続されるのだと思うのですが
これに関しても受け取らないつもりでおります。

このような状況で連絡を絶つことにする場合、相続放棄をしたほうがいいと思うのですが
祖父からの相続の放棄になるのか、母からの相続放棄だけでよいのかわかりません。

まず、なにからはじめればよいのかさえ、わからずに困っています。
ご意見を伺えれば嬉しいです。

A 回答 (2件)

#1さんのとおりですが、付け加えると、


祖父、母の順に他界した場合です。
母他界時に、母の遺産について
相続放棄の手続きを母の住所地を受け持つ
家庭裁判所に申述します。

ところがこの順が逆ですと、母のだけでなく、
祖父他界時にも、相続放棄の手続きが必要になります。
もっともこれをなさるかは状況も変わってるとことですし
任意です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

祖父はもう85に手が届きそうな高齢ですがいたって健康です。
でも年齢が年齢だけに、みな覚悟はしています。

母は50代ですが、アルコール依存、タバコ、肝炎など、健康体ではありません。

漠然と 祖父→母 と思っておりましたが、人生何があるかわかりませんしね。

お二方のご意見を合わせると、母が亡くなるときまですることはないということなのでしょうか。
(祖父が先になくなったと仮定して)

母が仮に祖父より早く亡くなった場合、母の遺産の相続放棄、その後祖父がなくなったときに、その相続放棄ということですね。
任意です、とのことですが、これは何に対してでしょうか。
(母もしくは祖父の遺産の)相続放棄をするかどうか、でしょうか。

相続放棄しなければ、相続されてしまうのですよね?

お礼日時:2008/04/20 16:43

こんにちは。


相続放棄は、生前にすることはできません。したがって、現時点で、相続関係の手続をする必要がありません。

祖父が被相続人のとき、相続人は母親であり、ironuriさんは相続人ではありませんから、相続放棄をすることはできません。

母親が被相続人のとき、ironuriさんは相続人となりますから、その時、相続の放棄をすることができます。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

生前にはできないのですか、意思を表明するという意味でも、生前にするものだと思っていました。

母が被相続人、私が相続人になるときになってやっと相続放棄ですか…
ということは、そのときに書類などのやり取りがあるわけですよね?

今後連絡しない、出来ない場合はどうするのでしょうか…

お礼日時:2008/04/20 16:34

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