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ディーラーで、回送を目的で自賠責をつける場合は、3ヶ月など、長期(5日以上)で加入できますか?
商品三・四での引受になると思います。

A 回答 (3件)

ディーラーナンバーと仮ナンバーと勘違いしてませんか?


運輸局の許可物なので知らないわけないでしょ?

貴方の質問は本当は仮ナンバーで業務に使う気しょう? 
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回送運行とは、車両の自走によって、車両を運搬する事ですが・・・


ナンバーの見た目から、“赤枠”や“ディーラーナンバー”などの呼び名が有ります。

また、回送運行を始めるのには、運輸局長の許可が必要になります。
回送運行の許可には、「製作」・「販売」・「陸送」があり、それぞれ取得要件が違います。

・回送運行業 製作
メーカーなどが自動車を製作し、その後に運搬するためのものです。
・回送運行業 販売
カーディーラーや中古車販売業者が、販売のために運搬するものです。
・回送運行業 陸送
カーディーラーのモータープール間などにおいて、運搬するものです。

回送運行許可(回送運行許可番号標)は、許可を受けようとする営業所所在地を管轄する車検場や陸運局で
申請することになりますが、そちらの申請はお済ですか?

回送運行は、1つの回送ナンバー(ディーラーナンバー)でさまざまな車種の自動車に乗車しますので、
(例えば自家用“普通”乗用や、事業用“軽”貨物などの種類についてはご存知かと思いますが)
“1つの自動車に対する自賠責保険”ではなく、
“回送ナンバー(ディーラーナンバー)に対する特別な自賠責保険”に 加入します。
これに加入しないと回送ナンバー(ディーラーナンバー)を貸与してもらえません。
以前はもう少し安かったはずですが、今ではたしか、1年で1万5000円程度だったはずですが・・・
平成17年でしたか、道路運送車両法の改正に伴い、商品自動車の回送運行許可が
最長6ヵ月から12ヵ月に延長されたことにより、当該期間をカバーするため
自賠責保険契約の保険期間も12ヵ月に改められたはずですが・・・。

“商品自動車の回送”も業務の一環である自動車ディーラーでは、
最長でも発行日から5日間しか認められない“臨時運行許可番号標”では、
そもそも役に立たないと思われますが・・・

とりあえず、今は土曜日の夜ですから、お取引の有る損保会社への問い合わせは出来ないでしょうし、
質問者様も、もし会社からこのサイトにアクセスされてるのでしたら、
もう営業時間は、とっくに過ぎているのかもしれませんが・・・(苦笑)
月曜日の朝にでも、お取引の有る損保会社への問い合わせてみてはいかがでしょうか?

お急ぎなら・・・
金額は、自賠責保険の料金表のページなどに記載は無いでしょうか?
もう一度確認してみてください。
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私は、自動車デーラーで、営業をやってました。



ディーラーの場合、長期借用でディーラーナンバー白地に赤枠

回送目的なら、区市町村での借用になります、白地に斜め赤線、長期借用は、無理でしょう。

車検切れを移動する、だけのための、借用ですから、短期、です。そのナンバーじたいにに、自賠が付いてきますので、長期借用は、まず、無理です。ナンバーも、自賠責も短期です。
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