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自衛隊法第52条「服務の本旨」に「隊員は、(中略)事に臨んでは危険を顧みず、,身をもって責務の完遂に努め(後略)」が規定され、第53条に服務の宣誓をしなければならない。とあります。「事」が何を指すのかも疑問ですが、「防衛出動」、「治安出動」から日常の業務まで広範囲も考えられます。過去に起きた危険、危害や損失を避け、免れるために義務教育があり、社会生活での経験があると考えます。危ない事を顧慮せずには責務を全うすることは極めて困難。無知、無謀の素人に職業人の技能を求める立法、行政の政治家のいい加減さに驚きます。このような服務を求めるのは、他の公務員にはない規定だし、この文言がなくても別に支障は見当たりません。「危険を顧みず」に引き起こした前の戦争。我欲を充たすために部下を死地に立たせる身勝手さ。基本的人権を無視した文言だと感じます。どなたか、こういうことだと教えて下されば有り難いです。

A 回答 (2件)

人権は権利ですが、自衛隊法の内容は規定であり理念であるかと。

で、そういう内容も含めて、使命感で彼らは動いているのでしょう。権利意識を超えたものということです。
で、職業選択の自由があるので、それがいやなら退職(退官。隣国のように義務の徴兵ではないので)すればいいだけで。あなたたちが横から何か言う問題ではありません。

>「危険を顧みず」という文言が、過去の失敗や損失を教訓とせずに、場当たり的に、無軌道に

解釈が的外れでしょう。顧みずということは、それを恐れずにということで、根拠なしに、無闇にと言ってるわけではありません。当然、作戦や指示があっての合理的判断が主だと思います。まあ、とっさになればそうでもないかもしれませんが、そのような交戦状態などであれば、隊員も銃後の民間人も、わけ隔てなく合理的判断ができないような状態になってるでしょうから、今考えるだけ無意味です。
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 軍人に『基本的人権』はそもそもそぐわないのでしょう。

何せ、違憲判決さえ『そんなの関係ねぇ!』って言える人が幹部にいる世界ですから。まあ、総理大臣にしてから“蛙の面に小○”の国です。推して知るべし!
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この回答へのお礼

早速のレス、有難うございます。自衛隊は、装備や服装等の外見は諸外国の軍隊とよく似ていますが、その内容が異なります。軍法もなく、交戦法規もありません。すべて、国内法を遵守し、納税、選挙権もある国家公務員です。日本国憲法の基本的人権の尊重は、自他共にその恩恵を受けております。「危険を顧みず」という文言が、過去の失敗や損失を教訓とせずに、場当たり的に、無軌道に、ド素人並にと考えると、教育や訓練の根拠を失うおそれがあります。日本国民は、職業、出自、年齢、性別の如何を問わず等しく基本的人権は認められていると解しています。

お礼日時:2008/04/20 12:54

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