牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

似たような質問もあったのですが、確信が得られなかったので質問させて下さい。
先日、遠方に住んでいる弟がごみ捨て場から自転車を拾い、自分で修理して乗っていたそうです。
ところが、それは盗難届がでていた自転車で、弟は警察に呼ばれて、事情徴収をされたそうです。その際、指紋・写真なども取られたそうです。
「ごみとして捨ててあっても、それを拾って使ったら、横領罪になるから」というのが警察の説明だったそうです。
それが盗難自転車だったから、弟は指紋を取られたりしたのでしょうか?それとも、ごみを拾ったという事で、指紋をとられたのでしょうか?
また、警察の対応は適切なものだったのでしょうか?注意程度では済まない問題だったのでしょうか?
弟には悪意がなかっただけに、本人も家族もとてもショックを受けています。
すみませんが、ご意見をもらえたらと思います。

A 回答 (13件中11~13件)

> 盗難自転車だったから、弟は指紋を取られ


> たりしたのでしょうか?それとも、ごみを
> 拾ったという事で、指紋をとられたので
> しょうか

運悪く両方が重なったため、ということになるかと思います
刑法254条に、『遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する』とあります
実際は、盗品であったことを拾った本人が知らなかった場合に起訴されることはまずありませんが、警察は少なくとも弟さんが知らなかったということを確認する必要があるのです
弟さんが捨ててあるのを見つけた時点で採れた、より安全な選択肢としては、元の持主が分かれば、確かに捨てたものであるかどうかを確認する、元の持主が分からない場合は、警察へ落し物として届けて半年待つ、といったところでしょうか
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この回答へのお礼

やはり、むやみに捨ててあるものを拾ってくるのは、危険な事なのですね。

弟自身、自転車を盗られてしまい、とても困っていたところに、運良く(そのときは運良くと思ったのでしょうが・・・)自転車が捨ててあった・・・という事なのです。
自分からは遠い事と思っていた犯罪が身近に起こってしまい、何かの間違いではないか・・・と思っていたのですが、冷静に考えなくてはいけないですね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/03 21:53

現在は、自転車をゴミとして捨てることはできません。


従って、盗難車の可能性が非常に高いですね。
それは今や常識だと思いますので、それを拾って来たということは、「盗難車として承知の上で拾ってきた」と、とらえられたのかもしれません。
それに、警察の言うように、元の持ち主が所有権を放棄した証拠か、譲渡した証拠が無ければ、横領と解釈されるのでしょうね。

ですから、注意ではすまないと思います。
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この回答へのお礼

捨ててある自転車は盗難車というのは常識なのですか?
たとえそれがごみ捨て場でもそうなのでしょうか?

「もったいない」と、安易にごみを拾ってくるのはいけないという戒めでしょうね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/03 21:46

警察は遺失物横領容疑です。

本人は、ごみだから否認しています。事実関係で争うう必要があります。確かに、ごみ捨て場から拾ったということを立証できれば罪になりません。警察も、その証明がなければ遺失物横領容疑をかけざるえません。
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この回答へのお礼

そうなのですか・・・。
ごみを拾ったことの立証は、難しいですよねぇ。しかも盗難車ですし・・・。
よく、ごみ捨て場から拾った家具をリサイクルしましたというお店や、テレビ番組を見るので、罪にならないのかと思ったのですが、やはり罪なのですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/03 21:37

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