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外国との取引をするために、外国人を採用しようと思っています。在留資格はおそらく「人文知識・国際業務」です。

いろいろ調べているのですが、通訳として外国人を採用する場合は、3年以上の実務経験がなくても、大学を卒業していれば在留資格がもらえるみたいです。

そこで質問なのですが、通訳ではなくて、単に海外取引業務をするときも、3年以上の実務経験がなくても大学を卒業していれば在留資格はもらえるのでしょうか。

A 回答 (1件)

外国との輸出入業務を行う際、取引相手国と日本の事情に精通している(当該国の言葉に流暢、当該国と日本の法制度に精通など)している、大卒以上の外国人を雇用する場合、当該外国人の在留資格は「人国」になります。

当然のことながら、「日本の事情にも精通している」必要がありますので、大学での専攻、履修科目が会社の業務に合致している必要があります。

なお在留資格は申請に対し合致していることが認められた場合に許可され、付与されます。雇用者側としては内定書、雇用契約書の写し、会社登記簿謄本など、当該外国人を雇い入れる予定であること、また雇い入れる側はきちんとした会社組織であることなどの証明を要求されます。
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