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金銭消費貸借契約で債権者が延滞債務者に対して、
回収のためとる手段として、
まず期限の利益を喪失させるための内容証明郵便の送達、送達の有無の確認、送達の場合は、小額であれば簡裁に小額訴訟を、多額の場合は債務名義取得のため、地裁に強制執行の申し立てを。不到達の場合は、再送付、受け取り拒否の場合は、執行官送達の手続き、行方不明の場合は、その事実を確認して、自動失権の手続きをして、強制執行の申し立てを。
等が考えられますが、債権者のとるべき対応としてどのようなものがあり、どういった問題点があるか教えてください。

A 回答 (1件)

民訴のレポートか何かですか? だとしたらあまり感心しませんが。


実務については下のサイトが面白いですよ。

参考URL:http://www.toritate.com/index.htm
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