プロが教えるわが家の防犯対策術!

 マナー違反であるのでしょうが、以下のことは無断転載やその他の行為に当たるのか、またどんな対処をしたら良いのかを教えてください。

 私は二次創作系のイラストサイトの運営をしています。
 半月程前に相互リンクの関係になった方から、私のサイトの掲示板に、私が描いたあるキャラクターの作品全部を自分のサイトにのせて良いか、という内容のものが書き込まれました。彼女とは数回やり取りをした程度で、まだ親しい間柄ではありません。

 書き込みから10時間後にお断りのお返事を書いて、彼女のサイトへ飛んでみたら――すでに(掲示板に依頼の書き込み前)全て頂き物ページに載せられていました。
「私より(戴いた)」や、「本当は貰い物ではなかったのですが」や、「ありがとうございました」などという言葉が添えて書かれてありました。

 メールにて改めてなるべく穏便に絵を下げてもらうよう頼んだのですが、イラストもそのままで、数日お待ちしてもお返事が来ません。

 勝手に乗せないで!という怒りよりも、理解不能な変質者に狙われたような気味悪さを感じて気になって仕方がありません。
 自分が描いたと偽っているわけではなく、いくつかの無断転載についてのサイトを巡ってもちょっと違うような気がしましたので、質問させていただきます。

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

著作権法で認められている複製権・公衆送信権の侵害に当たりますので、相手方を訴えることも可能だと思います。

相手方のプロバイダに連絡すれば、対処してくれるかもしれません。

ただし、二次創作系イラストということで、質問者さんも厳密には元の作品の同一性保持権・公衆送信権を侵害している可能性があります。
もちろん二次創作を容認している作家さんもいますし、そのような活動で文化の発展があるのも事実ですが、法的には二次創作物の発表は黒に近いグレーです。

そのあたりを踏まえて、もうしばらくメールでお願いしてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

 大変ためになるご回答ありがとうございます。
 著作権法の複製権・公衆送信権の侵害、というのですね。調べて勉強してみます。
 
 そうなのですよね、私もダークグレイくらいな感じなのですが、だからこそせめて自分の目の届くところでと思っています。

 訴えることはしたくはないのですが、送ったメールに音沙汰がないので不安です。でも相手の掲示板に書き込んだりするつもりもないので、そうすると再度メールでお願いするしかなさそうです……

お礼日時:2008/04/22 14:10

>「私より(戴いた)」や、「本当は貰い物ではなかったのですが」や、「ありがとうございました」などという言葉が添えて書かれてありました。



著作者には著作物に名前を表示する、しないを決定する権利がありますので、氏名表示権侵害の可能性もあります。


NO.1さん
>相手方のプロバイダに連絡すれば、対処してくれるかもしれません。

私は仕事でキャラクターの商品化ビジネスに携わっており、ネット上で侵害品が掲載された際に、プロバイダに削除要請を行なったことがあるのですが、プロバイダ側では権利関係を把握することが難しいことから、版元〈原権利者〉からの依頼で無い限り、削除することは難しいようです。
ただ、今回の件は翻案ではなく複製ですので、二次的著作物の著作者としての質問者様の権利は主張できるかもしれません。

前回のメールから1週間程度様子を見て、改善されないようでしたら再度メールを送ってみたらいかがでしょうか?
実際には訴えるつもりはなくても、文面にて「改善されないようでしたら、法的措置を検討させて頂く」というようなことを記載するだけでも効果はあるかと思います。
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この回答へのお礼

 お仕事経験からくるアドバイス、大変心強いです。ありがとうございます。

 その方は私のサイトへは土日に訪れることが多いようなので、二度目のメールは土曜日まで待つことにしました。
 法的措置、法に詳しくない私が記載するのは私にもプレッシャーでした。ですがこちらで色々教えてくださったことを活かし、誠意のない方でしたら使ってみようと思います。

 本当にさまざまな名前の権利があるのですね。
 私自身のことも含め、考えないといけないですね。

お礼日時:2008/04/24 13:40

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